このEmailを読めない場合、
ここをクリックしてください
 
No.146 May 28, 2018
 
購読   
 
連絡先 
集佳知識産権代理有限公司
7th/8th/11th Floor,
Scitech Place, 22 Jianguo Menwai Ave.,Beijing 100004,P.R.China
北京建国門外大街22号
賽特広場七/八/十一階
郵便番号:100004


T: +8610 59208888
F: +8610 85110966
85110968
Web:www.unitalen.com
E-mail:mail@unitalen.com
 
普陀山 中国・浙江
 
目 録
ニュース
中国市場監督管理総局が「浄化」特別行動を実施、未登録商標を使用して《商標法》の使用禁止条項に違反する行為の取締り
中国が商標国際登録の領域指定の審査期間を大幅に短縮
最高人民法院の司法解釈で民法総則における訴訟時効の問題を明確化
中国国家知識産権局が再編改革後初めて専利、商標および地理的表示のデータをまとめて公表
中国・マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業を2018年7月1日から開始
中国・ロシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業をさらに5年延長
注目判決
集佳がイタリアのセラロイヤル株式会社(SELLE ROYAL S.P.A)の代理として温嶺東方紅車料有限公司の特許権侵害を提訴した一連の事件が順調に和解に至る
集佳の最新動向
集佳が再び新書『知的財産権典型事例分析』を正式に出版・発行
 
 
ニュース

 
中国市場監督管理総局が「浄化」特別行動を実施、未登録商標を使用して《商標法》の使用禁止条項に違反する行為の取締り

 

   先頃、国家監督管理総局弁公庁が「開展打撃使用未注冊商標違反《商標法》禁用条款行為『浄化』専項行動方案(未登録商標を使用して《商標法》の使用禁止条項に違反する行為を取り締まる『浄化』特別行動の実施に関する案)」の通達を印刷、配布した。

   以下に要点をまとめる。

   1.取締りの目的

   商標使用管理の秩序を整え、規範化し、商標使用行為がもたらす可能性のある社会への悪影響を効果的に防止、除去し、市場競争環境の浄化を図る。

   2.取締り事項及び範囲

   商標法の使用禁止条項に違反して未登録の商標を使用する。

   上記の未登録商標の出願日が2017年以降である。

   上記の未登録商標が商標の審査においてすでに《商標法》第10条を援用して拒絶されている。

   3.具体的な使用禁止条項

   《商標法》第10条 次の各号に掲げる標章を商標として使用してはならない。

   (一)中華人民共和国の国名、国旗、国章、国歌、軍旗、軍記章、軍歌、勲章等と同一又は類似のもの、及び中央国家機関の名称、標章、所在地の特定場所の名称又は象徴的建築物の名称、図形と同一のもの。

   (二)外国の国名、国旗、国章、軍旗等と同一又は類似のもの。ただし、当該国政府それを認めた場合を除く。

   (三)政府間国際組織の名称、旗、記章等と同一又は類似のもの。ただし、当該組織がそれを認め、又は公衆に誤認を生じさせるおそれが小さい場合を除く。

   (四)管理され、保証されることが表明された公的標章、検査印と同一又は類似のもの。ただし、授権された場合を除く。

   (五)「赤十字」、「紅新月」の名称、標章と同一又は類似のもの。

   (六)民族差別的なもの。

   (七)詐欺的で、公衆に商品の品質等の特徴又は産地について誤認を生じさせるおそれが大きいもの。

   (八)社会主義の道徳、風紀を害し、又はその他悪影響があるもの。

   県級以上の行政区画の地理的名称又は著名な外国の地理的名称は、商標としてはならない。ただし、地理的名称が別の含意を有する場合、又は団体商標、証明商標の構成部分である場合を除く。地理的名称を使用する商標ですでに登録されているものは引き続き有効である。

   4.管理監督部門の取締り方法

   まず停止させ、期間内の是正を命じる。

   これとともに通報し、行政罰を科す。

   5.なぜ取り締まらなければならないのか。

   「《商標法》第10条で使用が禁止されている標章を商標として使用する行為は、社会の公序良俗に反し、公共の利益を害し、社会が大きく注目する問題とないやすい」(出所:知産庫)

 
中国が商標国際登録の領域指定の審査期間を大幅に短縮

 

  商標国際登録の領域指定の実体審査業務の質と効率を確実に高めるため、国家知識産局商標局(以下、「商標局」)は国際条約で定める審査期間を大幅に短縮し、現在の領域指定の審査期間に関して国際条約で12か月と定められた審査期間が7か月に短縮され、また18か月と定められた審査期間は10か月に短縮された。今年7月末には、国際条約で12か月と定められた審査期間を更に6か月まで短縮し、今年11月末には、18か月と定められた審査期間も6か月まで短縮する予定である。

  近年、国外の出願人が中国を指定した商標国際登録の出願件数が急速に増加しており、2016年は2万1,200件、2017年は2万6,100件となり、年増加率23%で、13年連続でマドリッド同盟の1位の座を守っている。商標登録の便利化改革を進めるとともに、商標局は国外出願人の権利と利益の平等な保護を極めて重要視しており、国内の商標登録審査期間を大幅に短縮するとともに、商標国際登録の便利化改革の推進を加速させている。(出所:国家知識産権局公式ウェブサイト)

 
最高人民法院の司法解釈で民法総則における訴訟時効の問題を明確化

 

  中国最高人民法院は18日、「関于適用《中華人民共和国民法総則》訴訟時効制度若干問題的解釈(《中華人民共和国民法総則》の訴訟時効制度の適用に係る若干の問題に関する解釈)」を公表、民法総則と民放通則の間の訴訟時効制度に関する主な異なる規定の整合性の問題を適切に解決する。

  当該司法解釈の規定により、民法総則の施行後に訴訟時効期間の計算が開始された場合は、民法総則第188条の3年の訴訟時効期間に関する規定を適用しなければならない。当事者が民法通則の2年または1年の訴訟時効期間に関する規定の適用を主張した場合は、人民法院はこれを認めない。民法総則の施行日に、訴訟時効期間が民法通則で定める2年または1年に満たず、当事者が民法総則の3年の訴訟時効期間に関する規定の適用を主張した場合は、人民法院はこれを認めなければならない。

  司法解釈ではまた次のように規定されている。民法総則の施行前に、民法通則で定める2年または1年の訴訟時効期間が満了し、当事者が民法総則の3年の訴訟時効期間に関する規定の適用を主張した場合、人民法院はこれを認めない。民法総則の施行日に、時効の停止事由が消滅していない場合、民法総則の訴訟時効停止に関する規定を適用しなければならない。

  最高人民法院民事第二法廷の責任者は、訴訟時効制度について、民商法中の基本制度であるとの見解を示している。民法総則は民放通則の規定に対する修正、整備が行われている。これら2本の法律の規定に矛盾があることにより、司法実務において、民法総則の訴訟時効制度の正確な適用について比較的大きな議論を呼んでいることから、司法裁判の基準統一を急ぐ必要があった。また、当該司法解釈は司法の観点から誠実・信用の社会の建設を促し、社会の取引秩序の安定を保護し、義務者の訴訟時効制度を利用した悪意ある債務不履行を防止する。(出所:新華社)

 
中国国家知識産権局が再編改革後初めて専利、商標および地理的表示のデータをまとめて公表

 

  中国国家知識産権局は先頃北京で2018年第3四半期の定例記者会見を行った。取材によると、これは国家知識産権局の組織再編後に初めて専利(特許、実用新案、意匠)、商標および地理的表示に関する統計データをまとめて公表したものである。2018年上半期、中国の主な知的財産権関連指標は比較的速い伸びを示し、好ましい発展の趨勢をみせている。そのうち、中国の特許出願件数と権利付与件数はそれぞれ75万1,000件と21万7,000件に達し、商標登録出願件数は358万6,000件、新たに受理された地理的表示産品の保護申請は10件であった。

  今回公表されたデータによると、今年上半期の中国の特許出願件数は75万1,000件であった。特許権が付与された出願は21万7,000件で、そのうち、国内の特許は17万1,000件である。国内の特許のうち、15万9,000件が職務発明で、全体の93.2%を占め、非職務発明は1万2,000件で、6.8%であった。2018年6月末現在、中国国内(香港・マカオ・台湾を含まない)の特許保有件数は合計147万5,000件で、1万人あたりの特許保有件数は10.6件となっている。中国

  2018年上半期の中国の商標登録出願件数は358万6,000件で、審査が終了した出願は306万5,000件であった。2018年6月末現在の中国の累計商標出願件数は3142万8,000件、累計登録数は1939万5,000件、有効登録商標は1680万7,000件であり、平均で6.1の市場主体に1つの割合で有効商標を保有していることになる。また、地理的表示の団体商標および証明商標申請で4,395件が登録され、そのうち国外からの申請は171件であった。商標登録審査期間が8か月から7か月に短縮された。

  2018年上半期、中国が新たに受理した地理的表示産品保護申請は10件、新たに登録された地理的表示産品をは46件、また地理的表示産品登録標章(GIマーク)の使用が新たに許可された企業は135社であった。2018年6月末現在、登録された地理的表示産品は累計2,359件、そのうち国内のものは2,298件、国外のものは61件であった。建設された国家地理的表示産品保護モデル地区は累計24か所であった。登録標章の使用を許可された企業は累計8,091社、関連する生産額は1兆元を超えた。(出所:経済日報)

 
中国・マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業を2018年7月1日から開始

 

  「中華人民共和国国家知識産権局与馬来西知識産権局在専利審査高速路領域開展合作的意向書(中華人民共和国国家知識産権局とマレーシア知的財産公社による特許審査ハイウェイ分野における協力実施に関する意向書)」に基づき、中国国家知識産権局(SIPO)とマレーシア知的財産公社(MyIPO)は特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業を2018年7月1日から開始し、期間は2020年6月までの2年とする。

  中国・マレーシアPPH試行事業開始以降、出願人は「中国・マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトにおける中国国家知識産権局(SIPO)へのPPH申請に関する流れ」に基づいてSIPOへPPH申請を行うことができる。また、「中国・マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行プロジェクトにおけるマレーシア知識財産公社(MyIPO)へのPPH申請に関する流れ」に基づきMyIPOへPPH申請を行うことができる。(出所:国家知識産権局ウェブサイト)

 
中国・ロシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業をさらに5年延長

 

  先頃、中国知識産権局とロシア特許庁は、中国・ロシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行事業を2018年7月1日からさらに5年延長し、2023年6月30日までとした。両局におけるPPH申請に関する要求および流れは変わらない。

  「中華人民共和国国家知識産権局和俄羅斯聯邦知識産権局関于専利審査高速路試点的諒解備忘録(中華人民共和国国家知識産局とロシア特許庁による特許審査ハイウェイ試行事業に関する了解覚書)」に基づき、中国・ロシアPPH試行事業は期間を1年として2012年7月1日から開始された。当該PPH試行事業は2013年7月1日と2015年7月1日にそれぞれ1度延長され、2018年6月30日までとなっている。(出所:国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

集佳がイタリアのセラロイヤル株式会社(SELLE ROYAL S.P.A)の代理として温嶺東方紅車料有限公司の特許権侵害を提訴した一連の事件が順調に和解に至る

 

  事件内容の振返り:

  セラロイヤルは高級自転車および部品を専門に生産するイタリアのブランドで、その販売拠点は世界70余りの国と地域に及んでいる。セラロイヤル株式会社が生産する製品は世界中の幅広い自転車運転者と自転車メーカーの支持を得ている。

  2016年11月3日、セラロイヤルは被告の東方紅公司が、セラロイヤルが2件の特許を保有する自転車サドルなどの関連製品の生産およびインターネットなどのチャネルを通じた販売の申し出、販売をした疑いがあることに気付き、集佳チームに依頼して東方紅公司を台州市中級人民法院に提訴し、被告の関連行為が専利権侵害を構成する旨を主張し、法に基づき被告の権利侵害行為の停止と合計240万元の損害賠償を命じるよう法院に求めた。

  被告は2件の係争特許に対し、それぞれ2回、合計4回の無効審判を請求した。しかしながら、一審法院は経験に基づく判断により、審理の中止の裁定を行わずに、双方を法廷に招集して詳細な対比を行い、それぞれの観点を存分に述べさせた。その後、集佳チームのたゆまぬ努力を経て、2件の特許は最終的に全部有効を維持し、訴訟手続きの最終的な和解のための強固な基盤を築いた。

  係争特許は2度の無効審判手続きを経た後、基本的に安定的な状態にあり、また、法院の審理を経た後、合議廷は権利侵害に該当するか否かの判断にも確信を得た。これを基礎に、主任裁判官は双方を招集して幾度にもわたって仲介を行い、最終的に2018年6月に、双方は次の合意に至った。被告は侵害を認めるとともに、セラロイヤルの保有する本案にかかわる特許を尊重し、一切の上記の権利侵害行為を停止し、原告に対して経済補償を行うことを承諾した。   

  意義:

  新時代の知的財産権の保護には新たな思考、新たな方法が必要であり、それらは、本案および近時の集佳チームが代理したその他事件のいずれにおいてもある程度示されている。重要な点は次のとおりである。1.証拠の収集は周到に行う必要がある。――証拠保全および税関データの調査・収集等の手段を適切に利用して証拠を固め、損害賠償の根拠とする。2.専利の維持に全力を尽くす。――どの段階も疎かにしてはならない。3.和解交渉で調停を重ねていく。――法院・原告・被告の間に緊密な意思疎通の関係を築く。市場は戦場のようなものであり、すべての戦略の策定および実施は、直接的または間接的に商業上の利益に貢献するものでなければならない。知的財産権訴訟は企業にとってますます有用になる切り札として、権利保護の戦略を立てる過程で、切り札を巡って周到に手配を行うことができるが、それに完全に頼ってはならず、証拠収集を周到にし、専利の維持に全力を尽くし、和解交渉の調停を重ねるするなどの面から着手して新時代の知的財産権保護の道を積極的に模索しなければならない。 逆もまた然りで、権利侵害企業も枝切りに果敢に向き合って、未来の発展の道を見直していかなければならない。いち早く技術イノベーション主導型の新たなモデルに向かうことができた者が、レベルアップへの切符を手にするだろう。

 
 
集佳の最新動向

 
集佳が再び新書『知的財産権典型事例分析』を正式に出版・発行

   幅広い新旧読者の熱い期待のもと、北京集佳知識産権代理有限公司および北京集佳法律事務所が共同で出版した新書『知的財産権典型事例分析』が正式にお目見えした。本書は法律出版社の強力なサポートを得て、集佳弁護士事務所の李永波主任が編集長を担当し、集佳の弁護士、専利代理人、商標代理人および関係する専門家が力を合わせて執筆し、編集委員の真摯な選定、編集およびデザイン制作を経て完成した。

   新書は上海交通大学博士課程の指導教員で、知的財産権・競争法研究院院長の孔祥俊教授にご協力を賜り、本書のために序文を著していただいた。

   近年、集佳は広い範囲に影響を及ぼす知的財産権に関する一連の重大事件の処理にあたっており、その多くが数年来最高人民法院十大知的財産権保護事件および各地の高級人民法院が公表した典型案例に選ばれ、そのうちの多くが革新性および開拓性のある事件である。今回出版する『知的財産権典型事例分析』は集佳法律事務所が数年にわたって代理した多くの影響力のある典型事例を精選したもので、騰訊公司(Tencent)が奇虎公司(Qihoo360)の不正競争行為を訴えた紛争事件、百度公司(バイドゥ)と捜狗公司(Sogou)による特許権に関する無効審判事件、「微信(WeChat)」の商標への異議に関する行政再審事件、Tencentが上海祥遊公司などの商標権侵害を訴えた紛争事件、温瑞安の侠客小説の翻案権および不正競争に関する紛争事件などがある。

   新書は専利、商標、不正競争その他典型事例の3つの部分から着手し、58の文章、合計49万の文字と図を通じ、要旨・事件内容・弁明・判決・分析を5つの主な構成内容として、事件の全体像を明らかにし、特に分析において、著者は事件に関係する代理の心得、判決の注目点、法律適用および企業に対する建議などに対する深い分析を行っている。

   本書は知的財産権関連業務従事者、大学の学生・教員や幅広い読者にとって、参考に値する示唆に富んださまざまな内容を含んでおり、企業の知的財産権侵害の防止および対応、ならびに知的財産権戦略の事前の構築のいずれにとっても、よりよい実践に向けた指針としての意義をもつ。