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No.148 July 28, 2018
 
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集佳知識産権代理有限公司
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とんこう
 
目 録
ニュース
中国国家知識産権局が英語表記およびドメインを変更
商標評審委員会:9月1日より拒絶査定通知/部分拒絶通知の提出が不要
国家知識産権局:米中の優先権書類の電子的交換業務を停止
《中華人民共和国電子商取引法》の最新版が公布!
上半期の中国の知的財産権実施料の輸出入額が急速に成長
注目判決
集佳が代理人を務めた「平板型太陽熱集熱器」特許権侵害紛争事件が終審で勝訴
集佳の最新動向
2018全国弁護士協会商標業務シンポジウム「10大優秀商標事例」に集佳が扱った事件が入選
2018中国国際商標フェスティバルに集佳が参加
 
 
ニュース

 
中国国家知識産権局が英語表記およびドメインを変更

 

  2018年8月28日より、中国国家知識産権局が新しい英語表記として「National Intellectual Property Administration,PRC」、または「China National Intellectual Property Administration」の使用を正式に開始した。対外的な正式略称は「CNIPA」で、読み方はC、N、I、P、Aを1字ずつ発音する。

  8月30日より、中国国家知識産権局公式ウェブサイトは新ドメイン www.cnipa.gov.cnの使用を正式に開始した。(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
商標評審委員会:9月1日より拒絶査定通知/部分拒絶通知の提出が不要

 

  拒絶査定不服審判事件の請求資料の簡素化に関する公告

  評議・審査の当事者の便宜を図るために、本委員会は、拒絶査定不服審判事件の請求資料の一層の簡素化を進めることを決定する。ここに関連事項を次のとおり公示する。

  一.2018年9月1日より、本委員会に拒絶査定不服審判(商標の国際登録に関するマドリッド協定の領域指定に基づく拒絶査定不服審判請求は含まない)を請求する場合は、拒絶査定通知/部分拒絶通知を提出しなくてもよい。

  二.2018年9月1日より、本委員会に拒絶査定不服審判(標章の国際登録に関するマドリッド協定の領域指定に基づく拒絶査定不服審判請求を含まない)を請求する場合に、不服審判請求人の名義と登録出願人の名義が一致するときは、請求人の主体資格証明資料を提出しなくてもよい。

  国家知識産権局 商標評審委員会

  2018年8月29日

  (出所:国家知識産権局 商標評審委員会)

 
国家知識産権局:米中の優先権書類の電子的交換業務を停止

 

  専利(特許、実用新案、意匠を含む――訳注)出願人による優先権の主張に関する手続きを簡便化し、専利の審査効率の向上を図るために、《中華人民共和国専利法実施細則》第31条の規定、および中国国家知識産権局と米国特許商標庁の合意内容に基づいて、中国国家知識産権局は2014年10月8日より米中2国間の優先権書類の電子的交換業務を開始した。

  上述の米中間の電子的交換業務は米国側が管理、保守を行う安全なネットワーク上で運営されていたが、米国側のセキュリティ政策の原因により、当該ネットワークは接続を中断し、米中2国間の電子的交換業務はネットワークによるサポートを失うことから、サービスを停止する。具体的には、出願日が2018年9月1日(当日を含む)以降となる出願に対して、米中両国の当局は2国間の交換ルートを通じて優先権書類の電子データを相手方から受け取ることはない。

  米中両国の出願人への優先権書類の電子的交換サービスの提供を継続するために、中国国家知識産権局と米国特許商標庁は協議を経て合意に至り、WIPO DASプラットフォームへの切替えにより相手方が発行した優先権書類の電子データの受取りを行うことを決定した。つまり、出願日が2018年9月1日(当日を含む)以降となる出願に対して、出願人が中国国家知識産権局または米国特許商標庁が発行した優先権書類の電子データの受取りを希望する場合は、WIPO DASプラットフォームの要件に従って交付保存、照会手続きを行う必要がある。

  具体的な手続きに関する要件および操作の手引きは世界知的所有権機関ウェブサイト、中国国家知識産権局ウェブサイト、および米国特許商標庁の関連通知を参照のこと。(出所:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
《中華人民共和国電子商取引法》の最新版が公布!

 

  先ごろ、中国全国人民代表大会常務委員会は表決を行い、高得票数をもって《電子商取引法》を可決した。

  《中華人民共和国電子商取引法》はすでに中華人民共和国第13期全国人民代表大会常務委員会第5回会議において2018年8月31日に可決、公布されており、2019年1月1日より施行される。

  全文:《中華人民共和国電子商取引法》(出所:中国人大網)

  集佳は知的財産権の保護に対する電子商取引法の影響に関する特別文章を近々発表する予定であり、注目して頂きたい。

 
上半期の中国の知的財産権実施料の輸出入額が急速に成長

 

  中国国家外貨管理局が提供した最新データによると、2018年上半期における中国の知的財産権実施料の国際取引総額は前年同期比53.6%増の220億500万米ドルであった。そのうち、知的財産権実施料の輸出額は前年同期比62.1%増の27億3,700万米ドルであった。知的財産権実施料の輸入額は前年同期比52.5%増の192億6,800万米ドルで、全体的に輸出、輸入が共に伸びを示したが、輸出の伸びがより速い傾向にある。

  産業別にみると、製造業の知的財産権実施料の輸出額と輸入額が共に引き続き首位を占めている。そのうち、製造業の知的財産権実施料の輸出額は前年同期比53.2%増の21億3,800万米ドルで、全体の78.1%を占める。輸入額は前年同期比27.5%増の135億5,900万米ドルで、全体の70.4%を占める。

  種類別にみると、コンピュータソフトウェアの複製または代理販売許諾料の輸出額が各類別の首位を占め、輸出額は前年同期比54.8%増の21億5,300万米ドルで、全体の78.7%を占める。研究開発成果実施料の輸入額は各類別の首位を占め、輸入額は前年同期比31.7%増の85億4,000万米ドルで、全体の44.3%を占める。

  地域別にみると、広東省の知的財産権実施料の輸入額、輸出額が共に引き続き中国の首位を占め、そのうち、輸出額は22億8,400万米ドルで、全体の83.4%を占める。輸入額は58億4,900万米ドルで、全体の30.4%を占める。

  上半期における中国の知的財産権実施料の収支は、165億3,100万米ドルの輸入超過で、2017年同期から55億8,500万米ドルの増加となった。ドイツ、日本、米国は中国の知的財産権実施料の輸入超過をもたらした主な国であり、輸入超過額はそれぞれ31億2,700万米ドル、29億3,200万米ドルおよび24億6,000万米ドルで、合計で輸入超過額全体の51.5%を占める。

  全体でみると、中国の知的財産権の国際取引は輸入が中心であり、輸出が占める割合は15%に満たず、輸入超過額はなお拡大し続けており、中国の技術革新および知的財産権水準の向上が必要であることを反映している。(出所:中国知識産権報)

 
 
注目判決

集佳が代理人を務めた「平板型太陽熱集熱器」特許権侵害紛争事件が終審で勝訴

 

  集佳が南京光威能源科技有限公司(以下、「光威社」)の代理人として浙江煜騰新能源股份有限公司(以下、「煜騰社」)を提訴した「平板型太陽熱集熱器」特許権侵害紛争の一審で勝訴した後、煜騰社が一審判決を不服として、上海市高級人民法院に上訴を提起し、集佳弁護士チームは引き続き本案の代理人を務めた。先ごろ、上海市高級人民法院が法廷審理において事実を明らかにした後、二審の終局判決を次のとおり下した。煜騰社の控訴の請求は成り立たず、棄却しなければならない。一審判決で明らかにされた事実は明確で、係争物の権利侵害製品が事件に係る特許を侵害する旨の認定結論に誤りはなく、法律の適用は正しく、維持しなければならない。

  事件の概要:

  2018年2月12日、上海知識産権法院が一審判決を下した後、煜騰社は一審判決を不服として上海市高級人民法院に上訴を提起した。これとともに、煜騰社は再び専利復審委員会に特許の無効審判を請求し、集佳弁護団は委託を受けた後に煜騰社の意見陳述および証拠を詳細に分析し、意見陳述を積極的に準備した。無効手続きの口頭審理において、集佳は本特許の補正が範囲を超えているか否か、無効な証拠の技術分野、複合的な示唆および証拠の組合せ方式などについて答弁意見を詳細に陳述し、形式の部分および進歩性の部分から本特許の補正が記載範囲を超えておらず、かつ進歩性がある旨を論述した。

  本案二審の法廷審理手続きは2018年6月に開始されたが、まさに審理当日の朝、われわれは専利復審委員会が無効の決定を下した旨の知らせを受け、専利権の全部有効が再び維持された。復審委員会が相次いで2度にわたり全部有効を維持したことは事件に係る特許に比較的高い安定性があることを意味する。

  法廷審理の過程において、上海市高級人民法院は一審で明らかにされた事件の事実を確認し、「真空排気」が記載範囲を超えた補正であるか否か、係争物の権利侵害製品が請求項の保護範囲に該当するか否かおよび適正な支出が過度に高いか否かの3つの焦点となる問題について審理し、双方の弁護士は共に代理意見を十分に主張した。

  法廷審理の終了後、集佳の弁護士は詳細な代理意見書を準備し、法院に提出するとともに、主任裁判官から何度も電話で本案に関する多くの具体的な詳細事項の問合せを受け、最終的に判決で次の内容が認定された。

  1.「真空排気」が記載範囲を超えた補正であるか否かは専利権侵害紛争の審理事項に属さず、当該事項に対する審査は行わない。

  2.係争物の権利侵害製品は請求項の1および7の保護範囲に該当し、賠償額は適法かつ適正であり、これを認める。

  3.権利侵害行為を制止するために負担した適正な支出である20万元を認め、最終的に、控訴を棄却し、原判決を維持するとする判決を下す。

  弁護士の分析:

  本案判決の確定に伴って、光威社と煜騰社の間の太陽熱集熱器の専利権侵害に係る一連の事件は光威社の勝利で幕を閉じた。集佳は本案に関する複数の無効手続きおよび特許侵害の一審、二審手続きの全過程で代理人を務め、特許無効と権利侵害訴訟を密接に連携させ、特許権の価値の所在を示し、説明することにより、光威社の合法的な権益を確実に保護した。

  本案において、平板型太陽熱集熱器に使用される小さな1本の集熱管は、見栄えはよくないが、そこに凝縮された科学技術は非常に確かなもので、否定してはならない。知的財産権は中国の市場競争において次第に重要な役割を担うようになり、同業他社との間の専利に関する紛争は次第にその数が増すと思われるが、企業はこれを契機として発展のチャンスを掴み、科学技術の発展がもたらすメリットを享受するべきである。

 
 
集佳の最新動向

 
2018全国弁護士協会商標業務シンポジウム「10大優秀商標事例」に集佳が扱った事件が入選

  

  ▲ 張亜洲弁護士(左から4人目)が集佳を代表して台上で表彰を受ける

  弁護士の商標に係る法律業務を広く開拓し、弁護士の商標に係る業務水準を高め、商標に係る法律サービスの実務で弁護士が遭遇する問題を総括するために、中華全国弁護士協会知的財産権専門委員会が主催する「2018全国弁護士協会商標業務シンポジウム」が8月25日に北京市で開催された。集佳弁護士事務所が代理人を務めた「シャトー・ラフィット・ロートシル」再審事件が専門家グループの審査を経て「10大優秀商標事例」に選ばれ、当該事件の代理弁護士の張亜洲弁護士、侯玉静弁護士が集佳を代表して今回のシンポジウムに出席した。

  商標訴訟事件における弁護士の貢献を称え、特に商標紛争の解決における弁護士の役割および価値を顕著に示すために、シンポジウム組織委員会が知的財産権分野で経験豊富な元ベテラン裁判官からなる専門家グループを招き、提出された数多くの事例から「弁護士の果たした役割および貢献」を最も重要な基準として「10大優秀商標事例」を選出した。

  「シャトー・ラフィット・ロートシル」事件の原告代理として、集佳の弁護士は積極的に証拠を探し、事件解決の難点を排除し、類似事件の処理のために新たな考えの筋道を提供し、最終的に事件の勝訴のための堅実な基盤を築いた。

  (「シャトー・ラフィット・ロートシル」再審事件 各言語に対応するリンク)

 
2018中国国際商標フェスティバルに集佳が参加

  8月31日から9月3日まで、2018中国国際商標ブランドフェスティバルが唐山南湖国際会議展示センターで盛大に開催され、国の部・委員会、世界知的所有権機関および国外政府の知的財産権部門の官僚、国内外の著名な知的財産権の専門家、国内外の著名な企業家、ならびに商標代理機構および著名なメディアなどの関係者1,500余名が一堂に会した。

  集佳は多くの栄誉を獲得

  歓迎レセプションの席上で2018表彰式が開催され、集佳は優れた総合業務能力により、中華商標協会が選出する年間「優秀商標代理機構」の栄誉を連続で獲得し、このほかにも、集佳は初の「商標代理サービス金メダルモデル組織」に選ばれた。

  過去の商標ブランドフェスティバルにおいても、優秀商標代理事例の発表は目玉の1つとして多くの業界関係者の注目を集めており、中華商標協会が過去1年間に商標分野において発生した重大典型事象、事件を整理し、振り返り、年間商標典型事例を選出するもので、これにより模範となる優秀事例が確立し、模範的な指導効果を発揮する。集佳弁護士事務所が代理人を務めた「菏澤匯源罐頭商標権侵害および不正競争訴訟事件」が「2017-2018優秀商標代理事例」に入選を果たした。

  2018集佳サロン | 商標行政事件における法律の適用の問題について多くの名士が議論を展開

  

  9月1日午後、中華商標協会が主催し、中関村遠見知識産権創新研究院が協賛した集佳知的財産権サロンが河北省唐山市で予定どおり開催された。2018中国国際商標ブランドフェスティバルにおける重要なイベントとして、集佳サロンは人々の期待に応え、数多くのベテラン裁判官、商標評議審査委員会の調査研究員および弁護士が集まり、商標行政事件における法律の適用の問題について、会議の席上で踏み込んだ意見交換および討論が行われ、国内外の多くの企業、知的財産権サービス機構および関連の政府、組織の200余名の代表が参加した。

  会議の席上で北京市高級人民法院知識産権法廷の潘偉副廷長、北京市高級人民法院知識産権法廷の陶鈞裁判官、国家知識産権局商標評審委員会法務処調査研究員の孫明娟氏、中関村遠見知識産権創新研究院の余暉院長および集佳弁護士事務所パートナーの侯玉静弁護士がそれぞれ「商標使用の司法認定」、「マイナスの影響に関する条項の法律の適用」、「拒絶査定不服審判事件における法律の適用」、「悪意による登録の抑制」および「撤三(登録商標が3年連続で不使用の状態にある場合に、商標局に当該商標登録の取消しを申し立てることができる制度――訳注)事件における、証拠の効果的な使用に関する判定規則」についてテーマ別講演を行い、理論と実務における商標権の侵害と保護に関する貴重な経験を共有し、極めて素晴らしいテーマ別講演となった。

  集佳パートナーの魏煒弁護士が日中商標交流会を主宰

  日中商標交流会は商標ブランドフェスティバルにおける恒例の分科会の1つであり、日中双方の商標業界において商標に係る法律の動向、最前線の問題および実務に関する交流のための重要なプラットフォームである。9月3日午後に、2018中国国際商標ブランドフェスティバル日中商標交流会が開催され、中華商標協会の南平副事務局長が出席し、日本弁理士会、中華商標協会、中国代理事務所の代表計30余名が参加し、集佳弁護士事務所パートナーの魏煒弁護士が招待を受けて会議を主宰した。会議の席上で、日本弁理士会、中華商標協会、中国代理事務所の代表が「日本における登録商標の不使用による取消しに関する最新実務」、「異議申立ておよび無効審判事件における商標法第7条における信義誠実の原則の適用」、「日本の商標法における地理的表示の保護」、「機構再編後の商標に係る法執行の展望」、「日本における商標権の税関保護の流れおよび運用」、「中国における知的財産権の税関保護」などの関連の問題について討論が繰り広げられた。

  中国国際商標ブランドフェスティバルは世界最大の商標ブランドに関する国際イベントの1つであり、国内外の商標ブランド分野の有識者、企業家から広く注目を集めている。長年にわたる試みと発展を経て、中国国際商標ブランドフェスティバルは商標ブランド分野における毎年恒例の国際イベントとなっている。