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No.152 December.28, 2018
 
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目 録
ニュース
中国国務院常務会議にて専利法改正案(草案)を可決
38の部・委員会が知的財産権分野において著しい信用失墜者に対する共同懲戒を実施
世界知的所有権機関が「世界知的財産権指標」年次報告書を公布
中国最高人民法院が知的財産紛争の行為保全事件について司法解釈を公布
商標審査裁定文書システムが一層改善へ
中国商標評審委員会:11月の各種審判事件の件数は前年比30%増の3万7,357件になった
注目判決
集佳の弁護士がテンセントによる商標「微信食品」を訴える商標権侵害および不正競争事件を代理し、賠償金1,000万元取得
集佳が専利「LEDダイナミック広告電飾看板」をめぐる専利訴訟および無効審判事件の代理に成功
集佳の最新動向
中国最高人民法院が典型事例を公布 知的財産権事例に集佳代理事件が入選
東莞市知識産権保護協会と集佳が「国際知的財産権戦略サミット」の開催に成功
集佳のパートナー趙雷弁護士が同済大学上海国際知識産権学院の招きに応じ、同学院で講義
第20回中国専利賞授賞式が北京で開催 集佳が代理した専利は31件受賞
集佳のパートナー李永波弁護士が深セン国際仲裁院の仲裁員に再び登用
 
 
ニュース

 
中国国務院常務会議にて専利法改正案(草案)を可決

 

  中国国務院の李克強首相は12月5日、国務院常務会議を主宰し、「中華人民共和国専利法改正案(草案)」を可決した。

  会議では、新規改革措置23項目をより広い範囲に複製・普及させることを決定した。全国に普及する内容は次のとおりである。1)科学技術成果の実用化に対するインセンティブを強化する。体制転換が行われた研究機関と公的機関の管理者、科学技術者が「技術株+現金株」の形式で株式を所有することを許可する。2)科学技術に関するフィンテックサービスを刷新し、アセットライト、未収益企業を含む中小規模のテクノロジー企業に向け、融資チャネルを開拓する。政府系エクイティファンドがシードステージ、スタートアップステージのテクノロジー企業に投資することを促進する。3)研究管理を改善する。国有の研究機器・設備を市場化された方式で運営することを推進し、開放・共有を実現する。イノベーション意思決定フォールトトレランスメカニズムを構築する。会議では、草案を全国人民代表大会常務委員会に上程することを決定した。(出典:中国政府網)

 
38の部・委員会が知的財産権分野において著しい信用失墜者に対する共同懲戒を実施

 

  このほど、中国国家発展・改革委員会などの38の部門は、「知的財産権(専利)分野における著しい信用失墜者に対する共同懲戒の実施に関する協力覚書」を共同で締結した。繰り返し専利権を侵害する行為、判決執行しない行為を含めた6種類の行為が、知的財産権(専利)分野における著しい信用失墜行為と認定された。これらの行為は、部門間の共同懲戒に置かれる。

  覚書の要件によると、関連する著しい信用失墜状況は信用調査システムに記入するのみならず、著しい信用失墜者はさらに社債の発行申請が受理されない、金融機関設立に制約がかかる、不動産購入、国有財産権取引が制限されるなど33項目の共同懲戒措置が適用される。 (出典:中国広播網)

 
世界知的所有権機関が「世界知的財産権指標」年次報告書を公布

 

  世界知的所有権機関は3日、「世界知的財産権指標」年次報告書を公布した。報告書によると、2017年、世界の特許出願は317万件で、8年連続で増加を実現し、伸び幅は5.8%だった。

  データによると、2017年、世界の商標出願は1,239万件、工業製品意匠の出願総件数は124万件だった。中国のこれらの知的財産権の出願件数はいずれも世界1位だった。

  このほか、世界の育成者権の出願件数は2017年に11.7%増の1万8,490件だった。他方で、82か国・地域の所轄局のデータによると、2017年、保護されている地理的表示(GI)は約5万9,500件だった。

  また、アジアは特許出願が最も活発な地域の地位が固められた。2017年、アジアの各当局が受理した特許出願件数は世界の65.1%を占め、2007年の49.7%に比べて顕著に増加した。(出典:科技日報)

 
中国最高人民法院が知的財産紛争の行為保全事件について司法解釈を公布

 

  「知的財産紛争の行為保全事件の審査における法律適用の若干の問題に関する最高人民法院の規定」は2018年11月26日に最高人民法院審判委員会第1755回会議にて可決され、2019年1月1日から施行される。

  規定によると、知的財産権紛争の当事者は、判決、裁定または仲裁裁定が発効する前に、民事訴訟法第100条、第101条の規定により行為保全を申し立てた場合、人民法院はこれを受理しなければならない。

  知的財産権実施許諾契約の被許諾者は、知的財産権侵害行為の提訴前の仮差止を申し立てる場合、独占的実施許諾契約の被許諾者は、単独で人民法院に申し立てることができる。排他的実施許諾契約の被許諾者は、権利者が申し立てないときに、単独で申し立てることができる。通常実施許諾契約の被許諾者は、権利者から自分の名義での提訴に関する明確な承認を得たときに、単独で申し立てることができる。(出典:中国最高人民法院のウェブサイト)

 
商標審査裁定文書システムが一層改善へ

 

  このほど、中国国家知識産権局商標評審委員会は、商標審査裁定文書の即時公開システムに対する改善を行った。公開済のあらゆる拒絶査定不服審判裁定文書は、文書のページで商標登録番号または出願番号をクリックすれば、出願商標と引用商標の図面を閲覧することができる。

  一般の需要者が文書をより分かりやすく、便利に閲覧できるように、中国国家知識産権局商標評審委員会は積極的な取り組みにより、拒絶査定不服審判文書をオンラインで閲覧するとき、商標の図面を便利に同期に閲覧できるようになった。この改善は、社会の審査活動に対する監督を一層強化し、審査活動の質向上に有利に働くとともに、商標登録審査標準の理解をはじめ、公衆の商標に関する法律の知識増進に役立ち、紛争解決に有利に働く。(出典:中国知識産権報)

 
中国商標評審委員会:11月の各種審判事件の件数は前年比30%増の3万7,357件になった

 

  一.商標審判事件受理活動の状況

  2018年11月1日から11月30日にかけて、各種審判事件の数は前年同期比30.82%増、前月比22.39%増の3万7,357件となった。

  2018年1~11月の各種審判事件の請求に対する累計受理件数は前年同期比50.6%増の28万4,208件であった。そのうち、拒絶査定不服審判の請求に対する受理件数は前年同期比53.53%増の24万6,651件であった。両当事者にかかわる複雑な事件に対する請求の受理件数は前年同期比33.85%増の3万7,557件であった。仕事量に換算すると、前年同期比42.06%増であった。

  二.商標審判事件の審査活動の状況

  2018年11月1日から11月30日にかけて、各種審判事件の審判・裁定件数は前年同期比28.55%増、前月比3.81%減の2万3,484件であった。仕事量に換算すると、前月比4.12%増であった。

  2018年1月から11月にかけて、各種審判事件の累計審査・裁定件数は23万2,214件で、前年通年の受理件数と同等で、前年同期比49.76%増、仕事量に換算すると、前年同期比33.27%増であった。現在、拒絶査定不服審判事件の平均審理期間はすでに5か月連続で7か月以内に抑えている。(出典:中国商標評審委員会)

 
注目判決

 
集佳の弁護士がテンセントによる商標「微信食品」を訴える商標権侵害および不正競争事件を代理し、賠償金1,000万元取得

 

  事件の概要:

  テンセント社のアプリ「微信」は現在主流のインスタントメッセージ系モバイルアプリで、圧倒的多数のモバイルユーザーが熟知するモバイルアプリでもある。「微信」とこれに対応する商標「Wechat」は需要者の中で極めて高い知名度を有し、極めて高いブランド価値を有する。

  微信食品公司は2015年4月14日、「微信」を企業の屋号として登記し、小小樹公司と共同で、標識「微信食品Wechat Food」を使用して複数の関連飲食店、オフラインスーパーマーケット、オンラインショップを開設した。これらのレストラン、スーパーマーケットを自社で運営するほか、微信食品公司は微信パブリックアカウントの記事を発表する、マーケティングツール「百度推広」を購入する、自営のウェブサイトを開設するなどのチャネルを通じて、そのレストラン、スーパーマーケットの企業誘致・加盟政策を広く宣伝し、フランチャイズモデルによるテンセント社の「微信」、「Wechat」ブランドに対する悪意あるフリーライドにより、巨額の利益を得た。この事件の審理期間に至っては、微信食品公司は自身の権利侵害行為の範囲を一層拡大し、全国各地で商標「微信食品」を使用して物流産業パーク、オフィスビル、ホテルなどを開設し、莫大な規模の権利侵害行為を行った。

  判決:

  北京市集佳律師事務所が代理人を務めた、騰訊科技(深セン)有限公司による深セン市微信食品股份有限公司(以下、「微信食品公司」という)などを相手取った商標権侵害および不正競争紛争事件について、2018年12月14日、北京知識産権法院にて公開判決がなされ、法院は次のとおり判決を下した。

  1.微信食品公司などが著名商標「微信およびその図案」および著名商標「Wechat」専用権を侵害する行為を直ちに中止する。

  2.微信食品公司が現在の企業名の使用を直ちに中止し、10日以内に名称変更手続きを行う。

  3.微信食品公司がテンセント社に経済的損失1,000万元を支払う。

  典型的意義:

  この事件は、知的財産権保護強化の情勢にある中、立証されている証拠では被告が権利侵害により得た利益の具体的金額を証明しにくいが、その金額が法定の賠償金額の最高額を顕著に上回ることを証明できる場合に、法院が裁量賠償を適用し、法定の最高限度額以上において賠償額を確定する典型事例である。

  この事件は、北京知識産権法院が知的財産権の権利者の合法的権益を着実かつ有効に保護し、知的財産権保護を強化することで、悪意ある権利侵害者に重い代償を払わせる司法の抑止力を存分に示した。

 
 
集佳が専利「LEDダイナミック広告電飾看板」をめぐる専利訴訟および無効審判事件の代理に成功

 

  事件の概要:

  集佳は、北京聯合創新光電設備有限公司の委託を受けた後、直ちに孫長龍、劉磊、路偉廷からなる事件処理中核チームを組成するとともに、権利侵害訴訟と無効審判手続きの2つの方向から着手し、顧客に綿密で実行可能な計画を制定した。権利侵害訴訟において言及された、国家知識産権局が2015年5月27日に権利付与公告を行ったZL 201310074343.8号特許「LED広告電飾看板」(以下、「係争特許」という)について検索を行った後、この係争特許が先行技術であり、進歩性を有さないことを発見し、直ちに国家知識産権局専利復審委員会にこの専利の無効審判を請求した。専利復審委員会の審査および口頭審査を経て、2018年11月16日、無効審判請求の審査決定を下し、係争特許の全部無効の審決を下した。

  判決:

  専利復審委員会は、2018年11月16日に第37958号無効審判の決定を下した。この決定において、復審委員会は当方の主張を認め、ZL 201310074343.8号特許「LED広告電飾看板」の全部無効を認定した。この事件において、集佳チームはこの特許の無効審判手続きに迅速に勝訴することで、専利権者はこのほど、前述の発明に基づいて広州知識産権法院に対して提訴した複数の専利権侵害事件を撤回した。

  典型的意義:

  中国の「審査ガイドライン」第2部第4章3.2.1.1は、「前記の区別的特徴は周知技術である。例えば、本分野において再確定された技術的課題を解決するための慣用手段または教科書若しくは参考書などの中で開示された、再確定された技術的課題を解決する技術的手段である」と定めている。

  この事件の中で、証拠1は教科書であり、周知技術に属する。復審委員会がこの事件において先行技術に最も接近すると最も認めるものはこの周知技術であり、かつ係争専利と周知技術の違いは小さい。また、この違いはすでにもう1つの先行技術において公開されており、果たす役割も完全に同一である。そのため、「挙重明軽」の基本原則に基づき、この専利は周知技術と先行技術の組み合わせに比べて進歩性を備えない。

  集佳チームはこの事件の訴訟および無効審判手続きの処理において、係争特許の進歩性不足という欠陥について、素早く行動を行い、無効審判手続きで勝訴し、顧客の合法的権益がこれらの特許性を備えない発明・創造により脅威を受けないようにし、事件の完全勝利を収めた。

 
集佳の最新動向

 
中国最高人民法院が典型事例を公布 知的財産権事例に集佳代理事件が入選

  12月4日、最高人民法院は記者会見を開き、第2回「人民法院が裁判機能の役割を発揮し財産権保護と企業家の合法的権益を保護した典型事例」を公布した。集佳律師事務所が代理人と務めた、「北京匯源食品飲料有限公司と荷澤匯源罐頭食品有限公司の商標権侵害および不正競争紛争事件」が入選し、知的財産権関連の事例として唯一入選したものとなった。この事件はまた、以前にも「最高人民法院2017年50の典型知的財産権事例」に入選した。

  入選事例の詳細:Supreme Court ordered 10M Yuan Indemnity for Unitalen Client in a Trademark Infringement Case

 
 
東莞市知識産権保護協会と集佳が「国際知的財産権戦略サミット」の開催に成功

  12月4日、東莞市知識産権保護協会が主催し、北京集佳知識産権代理有限公司東莞支店と北京市集佳律師事務所が請け負った「国際知的財産権戦略サミット」が成功裏に開催された。

  中国企業が世界での知的財産権の拡張と戦略の対応能力の向上をサポートするため、今回のサミットでは、スペインのベテラン弁理士と弁護士を招待し、欧州と中南米の知的財産をめぐる市場戦略と国際戦略などの内容をめぐって素晴らしい紹介が行われ、中国の企業に対し、チャンスが多いが極めて複雑な欧州の知的財産システムにおいて企業の目標を達成し、知的財産リスクを減らするためのヒントを与え、中国企業が欧州市場に進出するための多くの知的財産戦略・提案を提供した。また、サミットではフォーチュン・グローバル500の知的財産権の上層部を招き、企業の知的財産権の戦略および実践について紹介と提案を行った。

 

  ラウンドテーブル交流において、海外の弁護士、国内外の著名企業の代表および北京集佳知識産権代理有限公司東莞支店の侯子龍総経理が世界の知的財産権の戦略のトピックをめぐり踏み込んだ議論を行い、中国企業に多くの貴重なアドバイスを提供した。

 

 
 
集佳のパートナー趙雷弁護士が同済大学上海国際知識産権学院の招きに応じ、同学院で講義

  12月11~14日、集佳のパートナー趙雷弁護士が同済大学上海国際知識産権学院の「WIPO-同済大学知的財産権法(設計)修士共同育成プログラム」の2018年度新入生向けに講義を行った。趙雷弁護士が兼任教授としてこの学院の修士プログラムの授業を行うのは2年連続となる。

 

 ▲上海国際知識産権学院からの感謝状

  4日間の課程の中で、趙雷弁護士は学生らに商標法の基本原理と制度、ドメインの申請、統一ドメイン名紛争処理方針(UDRP)の保護制度、中国の地理的表示の出願と保護について体系的に紹介した。カリキュラムはすべて英語で行われ、国際的で実用的な、革新的教育モデルが採用された。これらのカリキュラムは学生が国際的な視野を広げ、関連知識と国際ルールの理解を深めることに有利に働くことで、その国際的知的財産権の実務を処理する上での総合力を高めることにつながる。

 

 

 
 
第20回中国専利賞授賞式が北京で開催 集佳が代理した専利は31件受賞

  12月25日、中国国家知識産権局と世界知的所有権機関(WIPO)が共催する第20回中国専利賞授賞式が北京で開催された。国家知識産権局の申長雨局長が大会に出席し、スピーチを行った。世界知的所有権機関のフランシス・ガリ事務局長が授賞式に向けて動画を使って挨拶を行った。

  今回の中国専利賞は、中国専利金賞30項目、中国意匠金賞10項目、中国専利銀賞59項目、中国意匠銀賞15項目、中国専利優秀賞695項目、中国意匠優秀賞61項目を選出した。集佳が代理する専利は31項目を受賞した。そのうち、中国人民解放軍信息工程大学の特許「一種のデータのセキュアな交換方法、装置、ノードおよびシステム」は中国専利金賞を取得、特許および実用新案3件が中国専利銀賞、特許および実用新案27件が中国専利優秀賞を取得した。

  中国専利賞は中国の専利分野の最高賞であり、国家知識産権局と世界知的所有権機関が共同で授与する。その公信力、代表性、影響力は日益しに強まっている。

 
集佳のパートナー李永波弁護士が深セン国際仲裁院の仲裁員に再び登用

  深セン国際仲裁院(SCTA)は、2018年12月23日、正式に国内外に向け仲裁員の名簿を公布した。集佳のパートナー李永波弁護士は再びSCIAの新期の仲裁員に登用された(同時に、ハイテク知的財産仲裁センターの仲裁員でもある)。任期は3年で、2019年2月21から2022年2月20日までとする。李永波弁護士がこの職に登用されたのは2回目である。

  経済特区特別立法「深セン国際仲裁院管理規定(試行)」によると、SCIA理事会およびその仲裁員資格審査・倫理審査委員会は80近くの国(地域)の申請者数千名に対する複数回の審議を行うとともに、理事会が審議により新規の仲裁員名簿を可決した。李永波弁護士は向こう3年間でSCIAの専門活動に積極的に参加し、仲裁事件を独立、公正かつ効果的に処理し、76か国・地域の仲裁員数百名とともに、アジア太平洋地域の重要な国際仲裁協力プラットフォームを共同で構築、維持する。