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No.153 January.28, 2019
 
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集佳知識産権代理有限公司
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故宮
 
目 録
ニュース
中国国家知識産権局が2018年の専利、商標などの統計データを公表
中国国家知識産権局商標局:2019版受入れ可能な商品・役務項目の公表に関する通知
中国最高人民法院知的財産権法廷を北京市に設置
中国・フィンランド両国首脳立ち合いの下で知的財産権の協力に関する文書が締結
「意匠登録のための国際分類(ロカルノ分類)」第12版を同時適用
注目判決
二審で勝訴 ブラウザによる騰訊の動画広告のブロックが不正競争を構成
集佳が代理人を務めた施耐徳中国の商標権侵害および不正競争紛争事件が一審で勝訴
集佳の最新動向
集佳の訴訟チームが「2018年度中国傑出知的財産サービスチーム」の称号を獲得
集佳が「専利法第4次改正の背景と内容」セミナーの協賛に成功
 
 
ニュース

 
中国国家知識産権局が2018年の専利、商標などの統計データを公表

 

  1月10日、中国国家知識産権局は、2019年第1四半期定例記者会見を北京で開催した。専利(特許、実用新案、意匠を含む――訳注)、商標、地理的表示、半導体集積回路の回路配置に関する年度統計データを集中的に公表した。

  専利については、2018年の中国の特許出願件数は154万2,000件であった。権利が付与された特許は計43万2,000件で、そのうち、国内特許は34万6,000件であった。国内特許のうち、職務発明は32万3,000件で93.3%、職務発明以外は2万3,000件で6.7%を占めた。

  商標については、2018年の中国の商標登録出願件数は737万1,000件であった。商標登録件数は500万7,000件で、そのうち、国内商標登録は479万7,000件であった。2018年末時点における、中国の国内有効商標登録件数(国外からの中国での登録および国際登録を含まない)は1,804万9,000件に達し、市場主体1万世帯当たりの商標保有件数は1,724件に達した。

  知的財産権の保護および運用については、2018年の中国の専利に係る行政法執行による事件処理件数は前年比15.9%増の計7万7,276件であった。そのうち、専利紛争事件は前年比22.8%増となる3万4,597件(専利権侵害紛争事件3万3,976件を含む)、専利詐称事件は前年比10.9%増の4万2,679件であった。商標違法事件は3万1,000件で、総額は5億5,000万元であった。初めて半導体集積回路の回路配置に係る権利侵害紛争事件の調査・処分が行われた。

  2018年の知的財産権使用料の輸出入総額は350億米ドルであった。専利、商標担保融資総額は前年比12.3%増の1,224億元に上った。そのうち、専利担保融資額は前年比23%増の885億元で、担保権設定件数は前年比29%増の5,408件であった。(出典:中国国家知識産権局)

 
中国国家知識産権局商標局:2019版受入れ可能な商品・役務項目の公表に関する通知

 

  世界知的所有権機関の要求に基づき、ニース分類第11-2019版の適用が2019年1月1日から正式に開始された。中国国家知識産権局商標局は2018年に公表した受入れ可能な商品・役務項目名称に対して調整を行い、対外的に公表した。出願人は中国商標ネットの商標検索欄または商標ネット上の出願システムを通じて検索、ダウンロードが可能である。(出典:中国国家知識産権局商標局)

 
中国最高人民法院知的財産権法廷を北京市に設置

 

  中国最高人民法院知的財産権法廷が1月1日に北京市で正式に設立された。当該法廷は2019年1月1日より法定職務を履行し、法に基づいて関連の案件を受理する。

  中国最高人民法院が先ごろ印刷、配布した《知的財産権法廷に係る若干の問題に関する最高人民法院の規定》によると、当該法廷では主に専利などの専門性が比較的高い技術の知的財産権に係る控訴事件、計7つに分類された事件の審理を行い、そこには高級人民法院、知識産権法院、中級人民法院が特許、実用新案、育成者権、半導体集積回路の回路配置、ノウハウ、コンピュータソフトウェア、独占に係る民事事件(第一審)に対して下した判決、裁定を不服として控訴を提起した事件などが含まれる。(出典:北京商報)

 
中国・フィンランド両国首脳立ち合いの下で知的財産権の協力に関する文書が締結

 

  先ごろ、中国の習近平国家主席とフィンランドのニーニスト大統領の立ち合いの下、「中国国家知識産権局とフィンランド特許登録庁による二国間了解覚書補充協議書」が北京市において正式に締結された。中国国家知識産権局の申長雨局長とフィンランド外国貿易・開発省のアンネ-マリ・ヴィロライネン大臣がそれぞれ両組織を代表して署名した。当該協定の締結は知的財産権分野における中国・フィンランド両国の協力関係が新たな段階に進んだことを示すものである。(出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
「意匠登録のための国際分類(ロカルノ分類)」第12版を同時適用

 

  「意匠登録のための国際分類(ロカルノ分類)」第12版は世界知的所有権機関が2018年6月に公表し、2019年1月1日から正式に適用が開始された。中国国家知識産権局も2019年1月1日から中国の意匠の分類審査において同時適用を開始している。(出典:中国知的財産権報)

 
注目判決

 
二審で勝訴 ブラウザによる騰訊の動画広告のブロックが不正競争を構成

 

  事件の概要:

  「世界之窓ブラウザ(TheWorld Browser)」は「北京世界星辉科技有限责任公司」が開発、運営するウェブブラウザである。当該ブラウザには「ウェブページ上の広告を強力にブロックする」機能が設定されており、利用者は当該機能を選択すれば、騰訊の動画サイトが動画を放映する時のプレロール広告とポーズ広告をブロックすることができる。1度選択した後に、利用者は「世界之窓ブラウザ」を通じて騰訊の動画サイトを訪問すれば、動画のプレロール広告とポーズ広告をブロックし続けることができる。北京市集佳弁護士事務所は二審段階で騰訊社の依頼を受け、北京知識産権法院に上訴し、二審の全面勝訴を勝ち取った。北京知識産権法院は判決において次の内容を明確に認定した。ブラウザが動画広告をブロックする行為は公認の商業道徳に反するだけでなく、長期的に存在することにより社会福祉全体にも顕著な損害を与えるものであり、反不正当競争法(不正競争防止法)第2条で禁止されている不正競争行為に該当する。

  二審判決の要点:

  1.係争行為は公認の商業道徳に反する。

  二審法院の見解は次のとおりである。まず、関連法規である《インターネット広告管理暫定実施規則》第16条の「アプリケーションプログラム、ハードウェアなどを提供または利用して他人が正当に運営する広告に対してブロック、フィルタリング、覆い隠す、早送りなどの制限措置を講じ(てはならない)」とする規定によると、主管機関は適法な広告をブロックする行為が公認の商業道徳に反する行為であると認定していることを示している。

  2.係争行為の長期的な存在が社会福祉全体を損ねる。

  一審判決および被控訴人が重点的に考慮した消費者の利益は、実際には「現段階の利益」に限定されており、長期的な利益の観点から、係争行為が次に示す2つのマイナスの影響を及ぼす可能性がある。

  第1に、短期的に見ると、動画サイトの主なビジネスモデルがこれにより変化が生じ、消費者の利益に影響を及ぼす可能性がある。

  第2に、長期的に見ると、動画サイトがこれにより存在価値を失う可能性があり、最終的に消費者の利益に影響を及ぼすことは避けられない。

  動画広告のフィルタリング機能は消費者の利益および動画プラットフォームの利益のいずれに対しても明らかな損害を与え、しかも広告掲載者およびウェブブラウザの提供元の利益増加に必然的につながることもない。つまり広告のフィルタリング機能は社会の利益全体を損ねる可能性があるだけである。

  典型事例の意義:

  ブラウザが動画広告をブロックすることの正当性に問題があるか否かについて、ここ数年、学界では一定の論争が存在しており、主な意見として、競争行為には元々損害性がある、利用者は広告ブロック機能を使用するか否かの選択権がある、広告のフィルタリングは技術進歩性を有し、消費者の利益を増大させることができる、行為の正当性を評価するには動的な競争の観念を持たなければならないなどがある。北京知識産権法院が下した本件の二審判決は、《不正競争防止法》の枠組みの下における広告のフィルタリング行為の正当性の分析・評価に対する明確かつ全面的な司法判断であり、公認の商業道徳の判断、利益の均衡に関する経済学的定量分析の検証および市場環境を踏まえた動的な競争効果の分析のいずれの点においても、類似事件に対し非常に重要な指針的役割を果たしている。

 
 
集佳が代理人を務めた施耐徳中国の商標権侵害および不正競争紛争事件が一審で勝訴

 

  先ごろ、山東省臨沂市中級人民法院は、集佳弁護士事務所が代理人を務めた施耐徳電気(中国)有限公司が山東施耐徳変圧器有限公司(現在は企業名を山東宝祥変圧器有限公司に変更)、王某を提訴した商標権侵害および不正競争紛争事件で、原告勝訴の一審判決を下した。

  事件の概要:

  施耐徳電気(中国)有限公司はフォーチュン・グローバル500にに名を連ねるフランスのシュナイダーエレクトリック社が中国に設立した子会社である。被告の山東施耐徳変圧器有限公司は2013年7月22日に設立され、法定代表者は王某であり、その事業範囲が施耐徳中国と一部重複および重複していた。被告は2015年12月18日に臨沂第三中学に提出した関連の入札書類において、ブランドおよび市場の認知度においてフランスのシュナイダー社の関連情報とデータを一部使用した。また、当該入札書類に添付する「業界資質」および「栄誉認証」資料において、施耐徳中国の前述の登録商標、ならびに関連の国家機関および会社の公文書と公印を使用した。

  事件の審理過程で、被告会社は2018年4月2日、「山東宝祥変圧器有限公司」への社名変更を申請し、工商行政管理部門の許可を受けた。

  法院の判決:

  臨沂市中級人民法院は先ごろ、被告が広告宣伝、製品販売および経営活動において施耐徳中国の「施耐徳」に関する一連の商標権を侵害したことを認定するとともに、虚偽の宣伝および他人に対して一定の影響力を有する企業名を無断で使用した不正競争行為を構成すると認定し、被告に対して上述の商標権侵害および不正競争行為の停止、および施耐徳中国への30万元の経済的損失と合理的支出の賠償を命じる一審判決を下した。

  典型事例の意義:

  本件の注目点は主に次のとおりである。第1に、民事事件の処理過程において発見された関連の手掛りは、被告である会社の法定代表者である自然人の王某に対して公安機関が刑事責任を追及する手助けとなり、最終的に刑罰の判決が下されたことである。第2に、訴訟段階において被告が主体的にその企業名を変更することを余儀なくさせたことで、判決の執行段階において大量の時間の浪費と機会費用の発生が回避されたことである。第3に、財産保全過程において、2016年12月1日から施行された《人民法院による財産保全事件の処理における若干の問題に関する最高人民法院の規定》第8条に定められた「保険会社が保証書を発行する形式により担保する」形式が率先して具体的に実践されたことにより、当事務所が今後、類似事項の処理を行うための貴重な実務経験が蓄積されたことである。第4に、どのように法人格否認の法理を適用するか、どのように法定代表者と会社による連帯責任の負担を確定するかについて有益な試みが行われたことである。

 
集佳の最新動向

 
集佳の訴訟チームが「2018年度中国傑出知的財産サービスチーム」の称号を獲得

 

  今回のフォーラムおよび年次総会では「新時代 新格局 新平衡(新たな時代 新たな構造 新たな均衡)」をテーマとして、新たな変革の時期、中国企業のイノベーションと知的財産権の発展のための新たな道筋について重点的に検討され、国内外の有識者、企業経営者など800名近くが出席した。「中国知的財産新年フォーラム」は2011年に初めて開催されて以来、知的財産権業界関係者の支持および賛同を受けており、中国の知的財産権業界において高い影響力を有するフォーラム活動の1つとなっている。

 
 
集佳が「専利法第4次改正の背景と内容」セミナーの協賛に成功

  1月10日、新たな専利法の改正に合わせて、専利法改正の背景と内容について検討するために、「専利法第4次改正の背景と内容セミナー」が同済大学総合棟で開催された。セミナーは同済大学上海国際知的財産権学院と復旦大学知的財産権研究センターが共催し、上海市法学会知的財産権法研究会が支援し、北京市集佳弁護士事務所上海分所と西門子(中国)有限公司が協賛した。

  セミナーの席上では、各専門家が専利法第4次改正草案の要点について討論が行われた。出席した各専門家が次々に発言し、異なる角度から、専利の質向上、法執行の強化、専利の保護強化、専利の運用促進などについて改正に関する意見を提出した。集佳上海分所主任の李文紅弁護士と高級顧問の王俊河氏も専利法の専利権侵害の懲罰的損害賠償および法定賠償制度、信義誠実の原則、意匠権、職務発明の奨励、専利情報プラットフォーム、専利の実施許諾用意制度の改正などの問題について発言し、提案した。

 

  会議における今回の《専利法》改正に対する有識者の提案および意見は総括、整理され、書面で関係部門に提出される。