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No.165 January.28, 2020
 
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普陀山 中国・浙江
 
目 録
ニュース
中国国家知識産権局による電子証書に関する公告
2019年中国の特許付与件数は45万3,000件
5大特許庁(IP5)特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長
中国のチェコとの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長
注目判決
「小米生活」商標訴訟で終局判決、集佳が小米を代理し全面勝訴!
集佳が代理したフェラーリ商標の行政事件で一審勝訴 「跳ね馬」図形は馳名商標の区分を超えた保護を実現
集佳の最新動向
集佳が第7回強国知的財産権フォーラム「専利代理機構トップ10」の名誉称号を獲得
集佳が再び「2019年度中国傑出知的財産権サービスチーム」の名誉称号を獲得
シンガポール知的財産局中国代表処の曹興海処長が集佳を訪問
 
 
ニュース

 
中国国家知識産権局による電子証書に関する公告

 

  中国国家知識産権局は専利電子出願の専利証書の関連事項を調整し、以下のとおり公告する。

  権利付与公告日は2020年3月3日(当日を含む)以降の専利電子出願について、国家知識産権局は専利電子出願システムを通じて電子専利証書を交付し、紙の専利証書を交付しない。

  必要な場合、電子出願の登録ユーザーは専利電子出願ウェブサイトを通じて申請を提出し、紙の専利証書を取得することができる。(出所:国家知識産権局ウェブサイト)

 
2019年中国の特許付与件数は45万3,000件

 

  近日召集された全国知識産権局局長会議が発表した情報によると、中国の2019年の特許の付与件数は45万3,000件、実用新案は158万2,000件、意匠は55万7,000件であった。中国の1万人あたりの特許保有件数は13.3件に達し、登録商標件数は640万6,000件、有効商標登録件数は2,521万9,000件に達し、平均して4.9の市場主体ごとに1件の登録商標を保有する。地理的表示保護産品の承認累計件数は2,385件、地理的表示の商標登録件数は5,324件で、専利(特許、実用新案、意匠)、商標の担保融資総額は1,500億元を突破した。

  2019年1月から11月までの、中国の知的財産権の実施料・使用料の輸出入総額は371億9,000万米ドルに達し、うち輸出は前年同期比19.2%増の60億1,000万米ドルで、知的財産権の質と収益は急速に向上している。(出典:人民網)

 
5大特許庁(IP5)特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長

 

  欧州特許局、日本特許庁、韓国特許庁、中国国家知識産権局、および米国特許商標局の共同決定により、5大特許庁(IP5)PPH試行プログラムは2020年1月6日より、さらに3年間延長され、2023年1月5日までの実施となる。

  上記機関に提出するPPH申請の関連要件と手続きに変更はない。

  5大特許庁(IP5)PPH試行プログラムは、期間を3年として2014年1月6日に開始し、2017年1月6日に1回延長され、2020年1月5日までとなっていた。 (出典:中国国家知識産権局)

 
中国のチェコとの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長

 

  「中国国家知識産権局とチェコ共和国産業財産庁による特許審査分野での協力深化、特許審査ハイウェイ試行プログラム延長に関する共同意向声明」に基づき、中国のチェコとのPPH試行プログラムは、2020年1月1日から3年間延長され、2022年12月31日まで実施される。

  上記機関に提出するPPH申請の関連要件と手続きに変更はない。

  中国のチェコとの特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムは、期間を2年として2018年1月1日に開始し、2019年12月31日までとなっていた。 (出典:中国国家知識産権局)

 
注目判決

 
「小米生活」商標訴訟で終局判決、集佳が小米を代理し全面勝訴!

 

  事件の概要:

  2010年に設立された小米公司(Xiaomi)は、その傘下でモバイルオペレーティングシステム「MIUI」をリリースし、携帯電話マニアによる携帯電話システムの開発への関与とフィードバックを許可したことで、多くの携帯電話ユーザーたちの注目を広く集めた。「Xiaomi携帯電話」のインターネットマーケティングモデルにより、短期間で知名度と影響力を大きく高めることとなった。

  中山奔騰公司、中山米家公司は、家電業界の生産および販売企業であり、実際の経営において、両社はXiaomi社の商標、フォントサイズ、ドメイン名、宣伝文句、ブランドカラーなどを全面的に模倣して運営を展開した。

  2018年、Xiaomi社は、中山奔騰公司、中山米家公司を相手取った江蘇省南京市中級人民法院への提訴を集佳に依頼し、一審判決で勝訴した。

  このほど、Xiaomi社が中山奔騰公司らを提訴した商標権侵害および不公正競争の紛争事件は、2019年末に全面勝訴を勝ち取った。

  法院の判決:  

  江蘇省高等人民法院は、本事件の二審判決において、一審判決の各判断を維持した。判決の主な認定内容は次のとおりである。

  1.中山奔騰公司による「小米生活」商標出願の前(2011年11月23日)において、Xiaomi 社による「小米」の登録商標は、すでに第9類「携帯電話」商品における馳名商標(著名商標に相当――訳注)の程度に達していた。

  2.中山奔騰公司らは、営業場所、ウェブサイト、被疑侵害製品などにおいて、その登録商標「小米生活」を目立たせて使用し、Xiaomi社の馳名商標「小米」の市場における評判を不正に利用し、公衆を誤った方向に導いており、商標権侵害行為を構成する。

  3.中山奔騰公司らは、当該事件にかかわる経営行為において、商標、宣伝用語、配色、ファンのニックネームなどを全面的に模倣し、Xiaomi社およびその製品とあいまいな連結性を故意に作り出し、消費者を誤った方向に導き、Xiaomi社の商業的評判を不正に奪い、信義誠実の原則に違反しており、不公正な競争を構成する。

  4.中山奔騰公司らに対し、Xiaomi社への5,000万元の経済的損失の賠償とした一審判決には十分な事実根拠と法的根拠を有する。

  典型事例の意義:

  本事件は、懲罰的損害賠償が明確に適用された典型的な実例であり、過去3年間に公開されている商標権侵害の有効判決における最高賠償額でもある。

 
集佳が代理したフェラーリ商標の行政事件で一審勝訴 「跳ね馬」図形は馳名商標の区分を超えた保護を実現

 

  事件の内容:

  世界的に著名な自動車メーカーであるフェラーリの「跳ね馬」図形の商標は、早くも1995年に第12類「車両」等商品において中国の優先権保護を受けている。2012年9月、斯馬特(Smoant)公司は、第42類「コンピュータソフトウェアの設計」等役務に関する係争商標の登録を出願し、2015年に登録が承認された。係争商標について、フェラーリ社は「跳ね馬」図形の商標および他の数件の商標に基づき、国家知識産権局に無効審判を請求した。2017年、国家知識産権局は、係争商標の登録を維持する裁定を下した。当該裁定に対し、フェラーリ社は北京知識産権法院に商標行政訴訟を提起し、「跳ね馬」図形の商標は自動車等商品における馳名商標を構成し、係争商標の登録は、「跳ね馬」図形の商標の複製模倣であり、公衆を誤った方向に導いてフェラーリ社の利益を損なう可能性があり、2014年商標法第13条第3項の規定に違反するものであり、被申立人に対する裁定は取り消され、やり直されるべきであると考え、これにより集佳律所は当事件の依頼を受け、代理人となった。

  法院の判決:  

  北京知識産権法院は、フェラーリ社が第12類「車両」等商品において登録した商標(「跳ね馬」の図形商標)は馳名商標として認定され、区分を超えた保護は、第42類「コンピュータソフトウェアの設計」等役務にも及ぶとする一審判決を下した。これにより、斯馬特公司による第42類の商標(係争商標)の登録維持とした裁定は取り消され、やり直されることとなった。

 
集佳の最新動向

 
集佳が第7回強国知的財産権フォーラム「専利代理機構トップ10」の名誉称号を獲得

  12月28日、強国知的財産権フォーラム組織委員会と北京強国知的財産権研究院が主催する「新春・強国知的財産権および科創至尊授賞式」が北京国家会議センターで開催された。集佳は、本フォーラムの評定で「専利代理機構トップ10」の名誉称号を獲得した。

 
 
集佳が再び「2019年度中国傑出知的財産権サービスチーム」の名誉称号を獲得

  1月11日、雑誌『中国知識産権』が主催する「第10回中国知的財産権新年フォーラム・2020年度中国知財マネージャー年次大会」が北京で盛大に開催された。集佳知的財産権チームは、効率的なチーム運営、専門的で質の高い法律サービス、豊富な知的財産権の実務経験により、再び「2019年度中国傑出知的財産権サービスチーム」の評価を受けた。

 
 
シンガポール知的財産局中国代表処の曹興海処長が集佳を訪問

  2020年1月13日、シンガポール知的財産局中国代表処の曹興海処長が集佳を訪問、パートナーの高少蔚氏と周新艶氏が出迎え、座談会に同席した。

  座談会で、双方は、東南アジアにおける中国企業による特許出願の状況、およびシンガポールとASEAN諸国での特許出願と調査について意見交換を行った。曹興海氏より、PCTの所轄官庁であるシンガポールは、PCT特許審査において重要な地位にあること、また、シンガポールには9つの特許検索データベースがあり、特許検索において極めて大きな強みを有すること、さらに、「ASEAN特許審査協力プログラム」(ASPEC)の加盟国として、シンガポールの検索結果を他のASEAN加盟国と共有し、シンガポールは、ASEANにおける中国の特許出願人の特許ポートフォリオに対し、「橋頭堡」の役割を果たすことができる旨説明があった。

  このほか、双方は座談会で国際商標保護に関する戦略について意見交換を行った。今回の意見交換を通じ、双方は協力体制の次の一歩を模索し、より有意義な協力を展開していく。