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No.166 May.28, 2020
 
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目 録
ニュース
「新型コロナウィルス感染症予防専利情報共有プラットフォーム」英語版が開設
中国で初めて全国の専利密集型産業の付加価値データを正式に公表
中国・ノルウェー特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが2020年4月1日から開始
注目判決
集佳が代理人を務めた初の微信(WeChat)スクリーンショット作成ソフトウェア権利侵害事件で勝訴!
中国最高人民法院がファミリーイナダ株式会社の特許無効行政訴訟の判決を下し、二審に勝訴
集佳の最新動向
集佳弁護士事務所が代理人を務めた事件が「2019年度北京市法院知的財産司法保護10大事例」に入選
集佳弁護士事務所が代理人を務めた事件が「2019年江蘇省法院知的財産司法保護10大典型事例」に入選
集佳弁護士事務所が代理人を務めた事例が「2019年度山東省法院10大知的財産事件」に入選
MIPが2020 IP Stars商標業務ランキングを発表 集佳が再度の入選を果たす
集佳がAsia IP 2019年度および2020年度の複数の部門で受賞
 
 
ニュース

 
「新型コロナウィルス感染症予防専利情報共有プラットフォーム」英語版が開設

 

  新型コロナウィルス感染症の拡大予防・抑制のための科学研究の取組みに効果的に協力し、国内外のユーザーの感染症拡大との戦いにおいて専門的で速やかな専利情報サービスを提供するために、このほど、中国国家知識産権局は中国専利情報センター、国家知識産権局専利局専利審査協力北京センターなどの組織による旧「新型コロナウィルス感染症予防専利情報共有プラットフォーム」をベースにした感染症予防専利情報共有プラットフォーム英語版(https://ncp.patentstar.cn/en/)を共同開発、実施し、4月20日に正式に開設した。

  知るところによると、感染症予防専利情報共有プラットフォーム英語版にはオンライン翻訳機能が新たに追加され、中国専利情報センターの次世代人工知能機械翻訳システムを活用して、中国語の専利をオンラインで翻訳することができる。機能向上のほか、感染症予防専利情報共有プラットフォーム英語版は無償で国内外のユーザーに開放され、感染症予防業務に関する中国・海外の専利情報7,000件以上が収録され、技術の関連性および重要度に従って配列され、9の第1階層、34の第2階層および78の第3階層に細分化されており、9つの技術分野が網羅されている。分析報告専用欄が開設され、感染症予防に関する専利データ分析報告が集中的に収録されており、ユーザーは最新の専利に関する研究成果を迅速に閲覧、理解することができる。ユーザーはログイン・登録の必要がなく、地域的制限も受けない。

  (出典:中国国家知識産権局)

 
中国で初めて全国の専利密集型産業の付加価値データを正式に公表

 

  先ごろ、中国国家知識産権局、国家統計局は「知的財産(専利)密集型産業統計分類(2019)」に基づき、第4次全国経済センサスの結果を利用して計算した付加価値データを公表した。計算によると、2018年の中国の専利密集型産業の付加価値は10兆7,090億元で、中国の国内総生産の11.6%を占めた。これは中国で初めて正式に公表された全国の専利密集型産業の付加価値データである。

  中国の専利密集型産業は経済活動の性質に従い7つの分類に分けられ、新設備製造業の付加価値は3兆2,833億元で、専利密集型産業の付加価値に占める比率が最も高く、30.7%であった。情報通信技術製造業の付加価値は2兆1,551億元で、比率は20.1%、情報通信技術サービス業の付加価値は1兆9,472億元で、比率は18.2%、新素材製造業の付加価値は1兆4,130億元で、比率は13.2%、医薬品・医療産業の付加価値は9,465億元で、比率は8.8%、研究開発、設計および技術サービス業の付加価値は7,215億元で、比率は6.7%、環境産業の付加価値は2,424億元で、比率は2.3%であった。「知的財産(専利)密集型産業統計分類(2019)」は2019年4月1日に正式に発表、運用が開始された。

  (出典:人民網)

 
中国・ノルウェー特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが2020年4月1日から開始

 

  「中国国家知識産権局とノルウェー産業財産庁の特許審査ハイウェイ分野の試行プログラムに関する了解覚書」に基づき、中国国家知識産権局(CNIPA)とノルウェー産業財産庁(NIPO)特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2020年4月1日から開始する。期間は3年で、2023年3月31日までとする。

  中国・ノルウェーPPH試行プログラムの開始後、NIPO出願人は「中国・ノルウェー特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムにおける中国国家知識産権局(CNIPA)へのPPH申請手順」に従いCNIPAにPPHの申請を行うことができる。CNIPA出願人は「中国・ノルウェー特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムにおけるノルウェー産業財産庁(NIPO)へのPPH申請手順」に従いNIPOにPPHの申請を行うことができる。

  (出典:中国国家知識産権局)

 
 
注目判決

 
集佳が代理人を務めた初の微信(WeChat)スクリーンショット作成ソフトウェア権利侵害事件で勝訴!

 

  事件の背景:

  ここ数年、モバイルアプリケーション市場においてテンセント社の微信ソフトウェア画面のスクリーンショットの高度な作成機能をセールスポイントとする一連のモバイルアプリケーションが出現している。このようなアプリケーションは微信の各機能画面の素材を複製するとともに、関連の編集モジュールも提供しており、多種類の虚偽の微信スクリーンショットを大量に作成することができる。このような虚偽のスクリーンショットを通じて違法な収益の獲得が発生し、さらにネットワーク上でオンライン版スクリーンショット作成ツールが販売されている。

  このようなスクリーンショット作成ツールの横行により、テンセント社が長期にわたり維持している微信の相互作用型エコシステムが破壊され、テンセント社および多くのユーザーの利益が損害を被った。このため、テンセント社は北京市集佳弁護士事務所に代理を依頼し、深セン市の某ネットワーク有限公司(「被告」)の関連のスクリーンショット作成ツールが著作権侵害と不正競争を構成するとして同社を提訴し、このほど勝訴した。

  法院の判決:  

  広東省深セン市南山区人民法院は本件一審判決において次のとおり認定した。

  1.係争物である微信スクリーンショット作成ツールはテンセント社が「微信絵文字、微信ペイアイコン、微信紅包(電子マネー)説明ページ、微信吹き出し 、微信アイコン」の美術作品に基づき保有する情報ネットワーク伝播権を侵害した。

  2.被告が係争物の微信スクリーンショット作成ツールを開発し、関連の使用説明を制作し、有償のウォーターマーク削除サービスを提供した行為は信義則および商業道徳に反する。

  3.当該係争対象行為はテンセント社が微信エコシステムというビジネスモデルに基づき保有する商業上の利益および競争優位性を損ねるとともに、消費者の利益および市場の秩序を損ねるものでもあり、不正競争防止法第2条に定める不正競争行為を構成する。

  4.本件においてテンセント社が著作権法と不正競争防止法に基づき保護を請求する法益は異なるものであり、後者の保護対象はテンセント社が微信の真実で、信頼性のある相互作用型エコシステムに基づき保有する競争上の利益であることから、本件は著作権法と不正競争防止法を同時に適用、保護することができる。

  5.被告に対して、被疑侵害行為の即刻停止、およびテンセント社に対する経済損失と合理的支出の75万元の賠償を命じる判決を下す。

  典型事例の意義:

  本件の一連の事件は全国で初めて虚偽の微信スクリーンショット作成ツールの開発、運営による著作権侵害および不正競争行為の構成が認定された事件となった。現在、一連の事件の判決はすでに発効している。

 
中国最高人民法院がファミリーイナダ株式会社の特許無効行政訴訟の判決を下し、二審に勝訴

 

  事件の事実:

  特許権者のファミリーイナダは2008年7月14日に「椅子式マッサージ機」を名称とする特許(以下、「係争特許」)を出願し、2015年2月25日に権限を付与された。

  第三者である上海栄泰は、係争特許の請求項が不明確である、新規性および進歩性がないなどの理由により当該特許の無効審判を請求して、新規性および進歩性の評価に用いる9件の証拠を引用した。国家知識産権局は無効とする審決を下し、請求項1~16はすべて進歩性がないと判断し、本特許を全部無効とした。

  ファミリーイナダは無効とした審決を不服とし、北京知識産権法院に行政訴訟を提起したが、北京知識産権法院は一審において、国家知識産権局が下した無効審決を維持し、ファミリーイナダの訴訟上の請求を棄却する判決を下した。

  ファミリーは一審判決を不服とし、最高人民法院に上訴した。

  法院の判決:  

  このほど、最高人民法院は判決を下し、係争特許に進歩性があるとするファミリーイナダの上訴における請求は成立するが、国家知識産権局復審委員会および北京知識産権法院が係争特許に進歩性がなく無効とすべきであることを理由に下した無効審決および一審判決は法律の適用に誤りがあり、取り消すべきであると判断した。これにより、ファミリーイナダと集佳の弛まぬ努力の下で、集佳が代理人を務めたファミリーイナダ事件は最終的に勝利を収めた。

  事件の評論・分析:

  専利の権利確定訴訟において、専利の進歩性の判断は双方の間で最も多く議論され、最も意見が割れる問題である。進歩性の判断においては、先行技術の文献中に技術的示唆が存在するか否かをどのように確定するかが、先行技術との間で組み合わせが可能か否かを決定する上で核となる問題である。本件の争点は「当業者に本件証拠5と証拠1および技術常識に基づいて組み合わせた技術的示唆が存在し、それにより『当該腕部サポート部位がその座面に座った被治療者の前腕部、上腕部および肩部に対応して一体をなし、しかも各部位の相対的位置がすでに固定されている(以下、「論争の相違点」』という技術方案を得られるか否かである」。

  最高人民法院の判断によると、技術的示唆とは先行技術に特定の教示が存在し、当業者が客観的に技術的課題に直面したときに、当該教示を考慮して最も近い先行技術を改良することにより、保護を求める発明を取得し、発明の技術的効果を実現するよう促すことをいう。当業者が先行技術から知ることができる示唆は原則的に具体的で、明確な技術的手段でなければならず、抽象的な構想または一般的な研究の方向性ではない。

  本件に話を戻すと、本件証拠5の技術方案に基づき、当業者が「姿勢を調節しても腕部の各部位の相対的位置の固定した状態を保持しなければならない」という技術的課題を解決する必要性はまったく想定し得ない。しかし本件証拠1は阻害要因、つまり「証拠1の第1保持部と第2保持部は連結して一体となっているが、第1保持部と第2保持部の間は動かすことが可能である」ことを示しており、したがって証拠5、証拠1のいずれにも被治療者の前腕部、上腕部および肩部の「相対的位置を一定とする」明確で具体的な示唆は存在しない。

  また、この判決において、最高人民法院は「証拠1では肩部に対応する構造が公開されていないだけでなく、当業者が肩部と腕部に対する一体式のマッサージの提供を容易に想到することを証明する証拠もなく、できる限りより多くの部位に対してマッサージを提供することがマッサージ機器における広い需要であることから、上腕部に対応する第1保持部の範囲がさらに肩部へと拡張し、肩部に対応する部分を形成すると当業者が容易に想到するとの結論に直接結び付けることはできない」と明確に指摘しており、この確定的な認定は実際に専利の権利付与・権利確定の過程においてよく用いられる「事後諸葛亮(後知恵)」の規則に対する否定的な姿勢を示すものである。言い換えると、進歩性を判断するときに、本特許の技術方案を見た後に、本特許と先行技術の間の違いが非常に容易に想到する改良であると当然のように判断してはならず、明確で、具体的な示唆があるか否かを判断しなければならない。

  以上の内容を総括すると、専利の権利確定事件において、まず本特許および証拠の技術方案を完全に熟知し、本特許の請求項と最も近い先行技術を対比してその違いを明確にし、さらに区別される技術的特徴が実際に解決しようとする技術的課題を確定し、その後に先行技術に明確な教示があるか否かを見なければならない。示唆と組み合わせていない証拠の間の技術的特徴を機械的に寄せ集め、係争特許の技術方案を得ようとしてはならず、これは発明者の創造的活動を無視するものである。

 
集佳の最新動向

 
集佳弁護士事務所が代理人を務めた事件が「2019年度北京市法院知的財産司法保護10大事例」に入選

  20回目の世界知的所有権の日に、北京市高級人民法院は2019年に北京市の各級法院で判決が下された数多くの事件から社会的に重大な影響がある知的財産事件を複数選出し、最終的に「2019年度北京市法院知的財産司法保護10大事例」を確定し、そのうち、集佳弁護士事務所が代理人を務めた「『吹牛APP』著作権侵害紛争事件」(別名「微信絵文字」事件)が栄誉ある入選を果たした!

  関連記事:http://www.unitalen.com/html/report/19083917-1.htm

 
 
集佳弁護士事務所が代理人を務めた事件が「2019年江蘇省法院知的財産司法保護10大典型事例」に入選

  20回目の世界知的所有権の日に、江蘇省の法院が2019年知的財産司法保護10大典型事例を発表し、集佳弁護士事務所が代理人を務めた「小米科技有限責任公司などが中山奔騰電器有限公司などを提訴した商標権侵害および不正競争紛争事件」が商標法改正後に国内で判決が下された賠償金額が最も高く、懲罰的損害賠償制度が適用された馳名商標(著名商標に相当――訳注)保護事件として栄誉ある入選を果たした。

  関連記事:http://www.unitalen.com/html/report/20022710-1.htm

 
 
集佳弁護士事務所が代理人を務めた事例が「2019年度山東省法院10大知的財産事件」に入選

  4月26日の世界知的所有権の日に、集佳が代理人を務めた「英利」商標権侵害および不正競争事件が「2019年度山東省法院10大知的財産事件」に入選した。

  本件は山東省の法院の知的財産事件において初めて書面による訓戒が実施された典型事件である。本件はまた、証明妨害の法理が適用された典型事例でもある。

 
 
MIPが2020 IP Stars商標業務ランキングを発表 集佳が再度の入選を果たす

  このほど、全世界でトップクラスの権威ある知的財産関連メディアのMIPが2020年商標業務に関するIP Starsランキングを公表し、集佳が連続して商標出願および権利確認分野(Trademark Prosecution)においてTier 1に入選し、商標保護および訴訟分野(Trademark Contentious)においてTier 2に入選した。

 
 
集佳がAsia IP 2019年度および2020年度の複数の部門で受賞

  権威ある知的財産関連雑誌のAsia IPが先ごろ2019年のアジア太平洋地域におけるトップクラスの知的財産事務所リストおよび2020年度中国知的財産事務所の年度各賞受賞リストを発表した。集佳は優れた専門サービスおよび好ましいクライアントの評判が業界で認められた。そのうち、集佳は商標出願(Trademark Prosecution)および商標訴訟業務(Trademark Contentious)においていずれもTier 1に入選し、専利訴訟(Patent Contentious)、専利出願(Patent Prosecution)および版権業務(Copyright)においていずれもTier 2に入選した。2020年度中国知的財産事務所において「年度商標事務所」(China IP Awards Trademark Firms of the Year)、「年度権益保護事務所」(China IP Awards Enforcement Firms of the Year)、「年度知的財産訴訟事務所」(China IP Litigation Firms of the Year)の3部門で大賞を受賞した!