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No.167 June.28, 2020
 
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泰山
 
目 録
ニュース
中国国家知識産権局と欧州特許庁による新型コロナウイルス感染症への共同対応に関する共同声明
中国-マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行期間延長
注目判決
集佳が代理人となった「王者栄耀」商標無効審判事件が一審で勝訴
集佳の最新動向
集佳が2020年の「IAM Patent 1000」に選出
2019年度集佳弁護士事務所における知的財産関連の典型事例10
 
 
ニュース

 
中国国家知識産権局と欧州特許庁による新型コロナウイルス感染症への共同対応に関する共同声明

 

  中国国家知識産権局と欧州特許庁は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた者の支援に全力を挙げる。

  中国国家知識産権局と欧州特許庁は、世界の利用者が中国及びヨーロッパにおいて質の高い特許保護を確実に受けられるように、さまざまな措置を講じた。具体的には、中国国家知識産権局は権利の回復、提出する証明資料の削減、特許維持年金納付における滞納金を発生させない等の措置を講じ、欧州特許庁は期限及び納付期限の延長、ビデオ会議方式での口頭審理の実施により、利用者に柔軟に対応した。こうした措置により利用者を全力で支援した。

  (出典:国家知識産権戦略網)

 
中国-マレーシア特許審査ハイウェイ(PPH)試行期間延長

 

  中国国家知識産権局とマレーシア知的財産公社との共同決定に基づき、中国-マレーシアPPHの試験事業が2020年7月1日から2022年6月30日まで2年延長される。

  上述機関におけるPPH出願提出に関する要件及び手続きに変更はない。

  中国-マレーシアPPH試験事業は2018年7月1日に、2020年6月30日までの2年を期間として開始された。

  (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

 
集佳が代理人となった「王者栄耀」商標無効審判事件が一審で勝訴

 

  事件の背景:

  テンセント社のゲーム「王者栄耀」は2015年10月23日に正式に発表され、同年10月26日にリリースされると短期間でたちまち最も人気のあるモバイルゲームの一つとなり、アップル社製スマートフォンではリリース当日にアプリストアの無料ゲームダウンロード数で首位に立った。同年11月8日には全国eスポーツオープン選手権に選出され、また1日当たりのアクティブゲーマー数は450万に達し、関連公衆の間では知名度が高い。

  この事件における係争商標第18379954号「王者栄耀」は、貴州問渠成裕酒業有限公司が2015年11月19日に第33類「酒類:果実酒:ぶどう酒」等商品を指定商品として出願し、2016年12月28日に登録が許可された。同社はこのほかにも第33類、第41類において複数の「王者栄耀」に関する商標を次々と出願し、さらに「貴州王者栄耀酒業有限公司」を設立した。

  2018年6月19日、テンセント社は、旧・国家工商行政管理総局商標評審委員会に係争商標の無効審判を請求し、同委員会は2019年2月22日に係争商標の登録を維持する裁定を行った。テンセント社は当該裁定について本件行政訴訟を提起した。

  法院の認定:  

  本件合議庭は、本事件において、「商標法」第32条に基づく当方の主張を支持し、次のように判断した。

  1.「王者栄耀」ゲームはリリース当初に短期間で比較的高い知名度を獲得し、係争商標の出願日前にはすでに関連公衆の熟知するところとなっており、「王者栄耀」は作品名称として先行権利を保護することができる。

  2.「王者栄耀」ゲームは日常娯楽の範疇にあり、その関連商品は通常、飲料・食品・日用品などさまざまな分野が対象となり、原告の証拠を踏まえると、「王者栄耀」の作品名称の知名度の範囲は日常生活分野に及び得る。

  3.係争商標が登録を許可された第33類「酒類:果実酒:ぶどう酒」等商品もまた、日常生活分野の商品であり、ゲーム視聴者との重複度が比較的高いため、こうした商品上における係争商標の登録及び使用は、当該商品とテンセント社に特定の関係があるとの誤認を容易に関連公衆にもたらし、テンセント社が先行作品名称に基づき享受する市場の優位的地位及び取引機会に割り込むものとなる。

  4.また、前述の知名度の状況及び視聴者の状況、並びに第三者による複数件の関連商標出願の事実を踏まえると、第三者による係争商標の出願には主観的な悪意がある。

  上述により、北京知識産権法院は2020年6月17日、係争商標の登録出願がテンセント社の先行作品名称「王者栄耀」が享受する先行権利を侵害し、「商標法」第32条の規定に違反することを認定する一審判決を下した。判決により、訴えを受けた裁定が取り消され、国家知識産権局が改めて裁定を行う。

  典型事例の意義:

  本事件は、北京知識産権法院が6月19日に行った「作品名称の先行権利保護関連事件の審理状況に関する記者会見」において、典型事例として解説された。

 
 
集佳の最新動向

 
集佳が2020年の「IAM Patent 1000」に選出

  このほど、国際的に権威のある知的財産権メディアIntellectual Asset Management (IAM)が2020年の「IAM Patent 1000」を発表した。集佳は特許出願、特許訴訟等の分野における総合的優位性により、Patent 1000のランキングに再び選出された。また、李徳山副所長と潘煒博士が特許出願分野で信頼できる専門家として、個人部門のランキングで高い評価を得た。

  このランキングで、集佳は特許の訴訟及び出願において次のように評価されている。「集佳は中国でトップクラスの知的財産権代理事務所の一つであり、世界の多くの顧客に専門的サービスを提供している」、「集佳は従来の特許分野における業務能力の向上に注力するだけでなく、例えばビッグデータの検索及び分析などの技術を活用して知的財産権戦略コンサルティングサービスを提供するなど、新型サービスの開発にも力を入れている」国内外に広がる21か所のオフィスを通じ、240名の弁理士と71名の知財訴訟弁護士が「各業界の顧客に専門的で効果的な出願アドバイスを提供することができ、一分の隙もない出願書類を作成することができ、その権利化率は一流の水準に達する」

  集佳パートナーの李徳山副所長は「外国の協力パートナーが最も信頼する代理人であり、中国の知的財産関連法分野に20年以上従事し、中国の知的財産分野のあらゆる法律問題に精通している」。集佳パートナーの潘煒博士はアメリカ、オーストラリア及びアジア地域の特許事務を熟知しており、外国の協力パートナーから高く評価されている。「潘煒博士は責任感が非常に強く、中国で特許保護を受けたい顧客にハイレベルな法的アドバイス及び専門的サービスを提供することができる」

 
 
2019年度集佳弁護士事務所における知的財産関連の典型事例10

  20回目となる「世界知的所有権の日」期間、集佳は2019年度に集佳が代理人となった数々の訴訟事件から10件の典型事例を選出した。これには商標の権利確定、商標権の侵害、不正競争、専利権の侵害及び非侵害確認、著作権の侵害及び不正競争などの分野が含まれる。2019年度北京市集佳弁護士事務所の10事例リストは次の通り。

  TOP1 「小米生活」商標権侵害および不正競争2審

  TOP2 「英利」商標権侵害および不正競争事件

  TOP3 「大疆」商標権侵害および不正競争事件

  TOP4 重慶力帆汽車銷售有限公司の行政訴訟無効再審事件

  TOP5 捜狗VSバイドゥ社の基本特許「辞書アップグレード」特許権無効事件

  TOP6 成都阿朗科技有限責任公司が中国水利水電第八工程局、北京卓良模板有限公司を訴えた「水門ゲート溝施工方法及び装置」の特許権侵害及び無効事件

  TOP7 瀋陽双匯食品有限公司VS「老味腸」ソーセージ意匠無効事件

  TOP8 「微信紅包」、「微信表情」の著作権侵害及び不正競争事件

  TOP9 数字天堂(北京)網絡技術有限公司が柚子(北京)科技有限公司を訴えた著作権事件

  TOP10 アラブ首長国連邦の某社と中国の某社におけるICC仲裁裁決の受入れ・執行の不許可事件