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No.172 November.28, 2020
 
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北京の雍和宮
 
目 録
ニュース
新たに改正された「中華人民共和国著作権法」が2021年6月1日に施行
中国商標ブランド発展指数、初めて発表
RCEPが正式署名
中国―チリ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長
注目判決
集佳、フェラーリ社と長沙法拉利酒業等の商標権侵害及び不正競争係争案件を代理
集佳の最新動向
集佳のパートナー5名、Asia IPの「2020中国IP専家百強榜」に入選
中国国家知識産権局専利検索諮詢中心の崔崢副主任一行が集佳を視察・交流訪問
集佳が2020中国国際商標節に参加、複数の大賞を受賞
 
 
ニュース

 
新たに改正された「中華人民共和国著作権法」が2021年6月1日に施行

 

  11月11日、第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第23回会議では「中華人民共和国著作権法」の改正に関する決定が採択された。同法は2021年6月1日に施行される。

  新たに改正された著作権法は、権利を故意に侵害し、情状が深刻な場合、賠償額の1倍以上5倍以下の懲罰的損害賠償を適用してよいと定めた。また、権利者の実際の損失、権利侵害者の違法所得、著作権使用料の計算が難しい場合、人民法院が権利侵害行為の情状に基づいて、500元以上500万元以下の賠償を行うよう判決を下すと定められた。

  新たに改正された著作権法は「著作物」の定義についても調整を行っており、現行法の「映画著作物及び映画制作と類似の方法で創作された著作物」という表現を「視聴覚著作物」に改めた。

  新たに改正された著作権法は、著作権主管部門が、著作権及び著作権に関連する権利の侵害を疑われる行為を取り締まる際、当事者に質疑を行い、違法を疑われる行為と関連のある状況について調査してよいと定めた。また、当事者が違法を疑われる行為を行った場所及び物品に対する現地検査の実施、違法を疑われる行為と関連のある契約書、領収書(中国語は発票。税務局で購入する正規の領収書のこと――訳注)、帳簿及びその他の関連資料の閲覧・複写、違法を疑われる行為を行った場所の封鎖や物品の差し押さえも可能とした。

  新たに改正された著作権法はまた、著作権及び著作権に関連する権利を保護するため、権利者が技術的措置を採ることができることを明確にした。

  (出典:中国国家知識産権局)

 
中国商標ブランド発展指数、初めて発表

 

  第3回中国国際輸入博覧会の開催期間中、中国商標協会が初めて中国商標ブランド発展指数を発表した。当該指数は、浙江省が88.51ポイントで全国一位、北京市と広東省が88.06ポイントと87.95ポイントでそれぞれ二位と三位だった。

  発表によると、当該指数は、「商標ブランドの規模構築」「商標ブランドの品質向上」「商標ブランドの潜在力掘り起こし」「商標ブランドの効果・利益実現」「商標ブランドの政策支持」の5つの一級指標と、12の二級指標、30の三級指標の合計47の指標から算出される。データからみると、中国の商標ブランド発展が現状では全体的に良好であり、商標ブランド発展の良性な競争を形成しているが、地域間の格差が顕著で、東・中・西部地域の商標ブランド発展は「東高西低」の階段状を呈していることも浮き彫りにした。東部の省は、商標ブランド発展に対する重視度も投資レベルも他地域に比べて高かった。ポイントを見ても、上位の省は大多数が東部沿岸部の発展したエリアで、中部地区の省が商標ブランド指数ランキングでそのすぐ後についた。西部地区の省・市の商標ブランド発展指数での順位は低かった。

  (出典:中国知識産権報)

 
RCEPが正式署名

 

  第4回東アジア地域包括的経済連携(RCEP)の首脳会議が11月15日にテレビ会議方式で開催され、会議ののち、東南アジア諸国連合(ASEAN)10か国と、オーストラリア、中国、日本、韓国、ニュージーランドの5か国の対外経済貿易部門の長が順番にRCEPに署名した。15のRCEP参加国の首脳が、この世界的にも重要な自由貿易協定(FTA)の署名に立ち会った。

  RCEPは全20章から成り、貨物、サービス、投資等の全面的市場参入の承認をカバーしており、全面的、現代的、高品質、互惠のFTAとなっている。貨物貿易全体の自由化レベルは90%以上に達し、サービス貿易では既存の「10+1」のFTA(10はASEAN10国を指す。ASEANは日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランドの6か国とそれぞれ個別にFTAを結んでおり、RCEPはこれらを束ねる広域的且つ包括的な経済連携構想となる――訳注)と比べ著しく高いレベルとすることが承認され、投資では、ネガティブリストモデルを採用した市場開放を認めた。規則分野では、比較的高いレベルでの貿易の利便化、知的財産権、電子商取引(Eコマース)、競争政策、政府調達等の内容が盛り込まれた。RCEPはさらに、参加国間の経済規模及び発展レベルの差を十分考慮した上で、中小企業及び経済・技術協力等の章を専門に設け、発展途上の、特に後進国の参加国が十分にRCEPの成果を受けられるようサポートするものとなっている。

  知的財産権分野では、RCEPは同地域の知的財産権の保護及び促進においてバランスをもたらす包括的プランを提示した。その内容は著作権、商標、地理的表示(GI)、特許、意匠、遺伝資源、伝統的知識及び民間伝承、反不正当競争、知的財産権の法執行、提携、透明性、技術援助等の領域を幅広くカバーしており、全体的な保護レベルは「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs)」よりも強まっている。中でもRCEPの知的財産権関連内容の目的については、知的財産権を効果的及び十分に創造、運用、保護及び実施し、経済の一体化と連携を深化させることで、貿易及び投資に対するねじれや妨げを減らすことにあることを明確にした。また、一方の締約国が加盟するTRIPs及び世界知的所有権機関(WIPO)が管理する多国間協定に例外が規定されている場合を除き、各締約国は、その他の締約国の国民に対し、自国民と同等以上の知的財産権保護の特恵待遇を与えなければならないことも明確にしている。

  RCEP交渉は2012年にASEAN10か国が立ち上げ、のちにオーストラリア、中国、インド、日本、韓国、ニュージーランドの6つの対話国が参加した。第3回RCEP首脳会議は2019年11月にタイのバンコクで行われ、交渉から離脱したインドを除く15か国による条文ベースの交渉及び実質的な市場参入交渉がすべて終了したとの共同声明が発表された。RCEPの署名は、世界最大の自由貿易圏が誕生し、東アジア地域経済の一体化における新たなマイルストーンが築かれたことを意味する。現時点でRCEPに署名した15の参加国の総人口、経済規模、貿易総額はいずれも世界全体の約30%を占めており、これは世界の約三分の一の経済規模を持つ一体化した大市場が形成されたことを意味する。

  (出典:国家知識産権戦略網)

 
 
中国―チリ特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長

 

  「中国国家知識産権局とチリ産業財産権庁の特許審査分野における提携深化のための特許審査ハイウェイ試行プログラム延長の共同意向声明」に基づき、中国国家知識産権局とチリ産業財産権庁の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが2021年1月1日からさらに2023年12月31日まで3年延長された。

  上記機関におけるPPH申請提出の関連要求とプロセスに変更はない。

  中国―チリPPH試行プログラムは2018年1月1日に始動し、当初の期間は2020年12月31日までの3年間とされていた。

  (出典:中国国家知識産権局)

 
 
注目判決

 
集佳、フェラーリ社と長沙法拉利酒業等の商標権侵害及び不正競争係争案件を代理

 

  事件の背景:

  原告・フェラーリ社は、第12類「自動車等の商品」で登録が認められた「法拉力(Ferrariの漢字表記――訳注)」、「Ferrari及び跳ね馬のエンブレム」商標権者であり、前記2商標の登録日は1995年である。被告・冷君(長沙法拉利酒業貿易有限公司の株主――訳注)は2004年2月に第33類「ワイン等の商品」で「法拉利」商標を出願し、当該商標は2007年1月に登録を認められた。被告はワイン商品に「法拉利」、「Falali」、「跳ね馬のエンブレム」商標を使用するとともに、商品の宣伝において故意に原告の創業者であるエンツォ•フェラーリ氏の姓名、肖像、レーシングカー、レースとあの手この手を使って自社のワインがスポーツカーブランドのフェラーリと関連があるかのように喧伝し、ひどい場合には自社ワイン製品を原告の典型的スポーツカーの型番から命名していた。このほか、被告・長沙法拉利酒業貿易有限公司はさらに「法拉利」を企業の屋号として用いていた。集佳弁護士事務所は原告からの依頼を受け、迅速に代理業務を展開し、関連する証拠、資料を収集した。

  法院の判決:

  湖南省長沙市中級人民法院は以下の一審判決を下した。

  (1)被告はただちに原告の「法拉力」、「Ferrari及びエンブレム」商標権侵害行為を停止すること。

  (2)被告・長沙法拉利酒業貿易有限公司はただちに企業名称における「法拉利」を屋号として使用することを停止すること。

  (3)被告は原告に対し、経済損失200万元を連帯賠償すること。

  (4)被告は「瀟湘晨報」(湖南省の現地紙――訳注)に声明を掲載し、影響を解消すること。

  典型事例の意義:

  本案件の典型事例の意義は主に以下の2点である。

  第一に、原告は自社の「法拉力」馳名商標(日本の著名商標に相当――訳注)について、被告が登録商標「法拉利」を使用する行為が権利侵害を構成すると主張したことである。本案件おいて、被告の「法拉利」商標は最終的に無効を宣告されたものの、一審において、被告の「法拉利」商標はなお有効な状態であった。このような状況にあって、原告は、同社の「法拉力」商標が、被告が「法拉利」を出願、登録する前にすでに著名な状態に達していたことを証明するための十分な証拠を示すことで、権利衝突の障害を克服した。一審法院は最終的に被告が登録商標「法拉利」を使用する行為が権利侵害を構成すると認定したのである。

  第二に、原告は馳名商標及び被告の悪意を主張することで、5年の除斥期間という制限を打ち破ったことである。本案件で原告が起訴した際、被告の登録商標「法拉利」は既に登録から5年が経過していたが、原告は、自社の「法拉力」商標は被告が「法拉利」を出願、登録する前に著名であり、且つ、被告が「法拉利」商標を出願、登録したことには悪意が伴うと証明したことで、5年の除斥期間の制限を打ち破ることに成功し、最終的に一審法院の支持を得たのである。

 
 
集佳の最新動向

 
集佳のパートナー5名、Asia IPの「2020中国IP専家百強榜」に入選

  このほど、知的財産権業界の権威あるメディア「Asia IP」は、2020年度の「中国知識産権専家100強(中国知的財産権専門家トップ100――訳注)」を発表した。集佳のパートナーである于沢輝、李徳山、黄鶯、趙雷、潘煒の5名が、その良質な専門的サービス及び国内外の業界と顧客から普遍的に認められていることからトップ100にランクインした。

 
 
中国国家知識産権局専利検索諮詢中心の崔崢副主任一行が集佳を視察・交流訪問

  11月19日、中国国家知識産権局専利検索諮詢中心(特許調査レファレンスセンター――訳注)の崔崢副主任、李淑芝処長らの一行が集佳を訪れ、業務展開を視察した。集佳の李徳山副所長やパートナーの左嘉勲、張亜洲、武樹辰各氏らが来賓を温かく迎えた。

  座談会では、李副所長が来賓に集佳の企業発展や業務展開状況を紹介した。崔副主任は専利検索諮詢中心の関連状況及び業務範囲を紹介したほか、集佳が抱える特許調査・レファレンス面のニーズ、センターに依頼のあった通常の調査業務の中で遭遇した問題について細かく尋ねた。双方は、特許情報調査業務における様々なディテールについて十分なやりとり、交流を行った。

 
 
集佳が2020中国国際商標節に参加、複数の大賞を受賞

  第12回中国国際商標品牌節(中国国際商標ブランド祭――訳注)が、2020年12月5日、江西省南昌市で開幕した。4日夜の歓迎会では、授賞式が厳かに執り行われた。北京集佳知識産権代理有限公司は、「2020年度品牌商標建設卓越貢献賞(ブランド商標構築に対する卓越した貢献賞――訳注)」、「2020年度優秀商標代理機構」を受賞。集佳のパートナー、商標代理人である黄慧、姜麗頴、銀静、朱剛琴諸氏が、「商標代理金牌服務個人(商標代理サービス金メダリスト――訳注)」の栄誉称号を受け取った。

  5日、商標節が開幕した日に、集佳弁護士事務所が代理した「フェラーリ民事権利侵害案件」((2017)湘01民初3682号)が「2019-2020優秀商標代理案例(優秀商標代理案件例――訳注)」に入選した。

  6日、中華商標協会の主催、北京集佳知識産権代理有限公司の協賛で「集佳沙竜――商標民事侵権審判新動向(集佳サロン――商標権侵害をめぐる民事審判の新動向――訳注)」が、南昌緑地国際博覧中心(南昌グリーンランド国際博覧センター――訳注)で開催された。サロンには多くのベテラン裁判官、弁護士が集い、商標権侵害をめぐる民事審判のホットスポット、問題について踏み込んだ交流及び討論を行った。国内外の企業、知的財産権サービス機構、政府組織の代表者ら200名近くが本サロンに出席した。