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No.174 January.28, 2021
 
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集佳知識産権代理有限公司
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普陀山 中国・浙江
 
目 録
ニュース
第21回世界知的所有権の日のテーマが発表 知的財産と中小企業:あなたのアイデアで新しい事業を
ニース国際分類NCL第11-2020版日中韓類似群コード対応表
中国-ドイツ特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが再延長
注目判決
集佳が代理を務めるエストニア「クレベロン」社が特許無効行政訴訟で勝訴
集佳が代理を務めるアイコン社が商品類似群グループの商標「ifitfun」の無効に成功
集佳が代理を務めるインテリア繊維製品の台湾ブランド「富麗真金」家紡が湖南「富麗真金」家具をねじ伏せ、悪意の登録商標が再審でついに根絶!
集佳の最新動向
集佳が代理を務める「国家」および「CHINA」を含む商標が再審査を通過し、顧客から感謝の手紙が届く
 
 
ニュース

 
第21回世界知的所有権の日のテーマが発表 知的財産と中小企業:あなたのアイデアで新しい事業を

 

  世界知的所有権機関(WIPO)が公式サイトで2021年世界知的所有権の日のテーマ「知的財産と中小企業:あなたのアイデアで新しい事業を」を発表した。

  WIPOの説明によると、企業はいずれも自身のアイデアを有し、そのアイデアを知恵と結びつけ、消費者が必要とする製品またはサービスを作り出す。また、企業は知的財産権によりビジネス資産を守り、その中から価値を創造することができる。

  (出典:中国国家知識産権戦略網)

 
ニース国際分類NCL第11-2020版日中韓類似群コード対応表

 

  日中韓の商標分野の協力・配置に基づき、さらに出願人の便宜を図るため、中国国家知識産権局はニース分類NCL第11-2020版日中韓類似群コード対応表を発表した。

  ニース分類NCL第11-2020版日中韓商品・サービス類似群

  (出典:中国国家知識産権局)

 
中国-ドイツ特許審査ハイウェイ(PPH)の試行プログラムが再延長

 

  中国国家知識産権局とドイツ特許商標庁の合意に基づき、中独PPH試行プログラムが2021年1月23日から再び3年延長され、2024年1月22日までとなった。両局・庁におけるPPH申請提出の要件とプロセスに変更はない。

  中独PPH試行プログラムは2012年に始まり、その後、2014年、2016年、2018年と3回延長され、2021年1月22日に終了することになっていた。

  (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
注目判決

 
集佳が代理を務めるエストニア「クレベロン」社が特許無効行政訴訟で勝訴

 

  案件の背景:

  クレベロン(Cleveron)社はロボット工学に基づくパーセルターミナルの製造に力を入れ、小売・物流分野の「ラストワンマイル」におけるクリック&コレクトサービスのソリューションを開発する会社である。Cleveron社は2015年のPost-Expoに自動パーセルターミナルのPackRobotを出展した。PackRobotは革新的な3D昇降システムを用いて小包をピックアップし、動的に配置された固定配送シュートに投入し、1m3当たり3倍の小包を取り扱うことができる。

  Cleveron社は2015年9月16日にYoutube上に当該商品の出展動画を公開し、さらに2016年6月14日、Youtube上で当該商品の詳細を紹介した。また米国メーカーのベル&ハウエル(Bell&Howell)社と提携し、北米でのパーセルターミナルの業務展開に乗り出した。

  しかし、某中国企業が自動パーセルターミナルPackRobotの技術を中国で特許出願し特許を取得し、これに対しCleveron社は当該特許に対し無効審判を請求した。特許無効案件の中で、Cleveron社は当該技術の先使用・公開に関する大量の証拠を提出した。その中には前述のYouTube上の動画も公開の証拠に含まれ、その真実性を証明するため、香港で当該動画のダウンロードの経過について公証も行った。これに対し、国家知識産権局は無効の審決において、「動画交流サイトのYouTubeは動画の内容に不確実性があり……公開時に実際に当該動画がアップロードされたか否かを確認することができない……」と認定した。この無効の審決に対し、Cleveron社は集佳に行政訴訟を依頼した。

  法院の判決:

  Cleveron社と集佳案件代理チームの努力の結果、北京知識産権法院は一審判決でCleveron社の訴訟請求を認め、訴訟対象である審決書を取り消す判決を下すとともに、国家知識産権局に改めて無効審判請求の審査・決定を行うよう命じた。

  案件の評価・分析:

  特許無効案件およびそれに続く審決取消訴訟案件において、先行技術の証拠の立証基準には「高度の蓋然性」の基準が適用される。インターネット上での公開を証拠とする判断は、各当事者が提出した証拠を総合的に検討し、そのインターネット上の証拠の真実性、公開性、証明能力について「高度の蓋然性」の基準に照らして正しく判断すべきである。

  YouTube上に公開された動画の証拠について、完全な公証・認証手続きが行われ、かつ当該動画が本特許の出願日以前に公開された事実に「高度の蓋然性」がある状況のもとで、特許権者が説得力のある反証を提示することなく、単に動画の改ざんの可能性があると一般論で主張するだけならば、当該YouTube動画は先行技術の証拠として認められるべきである。

 
集佳が代理を務めるアイコン社が商品類似群グループの商標「ifitfun」の無効に成功

 

  案件の概要:

  アイコン(ICON)社は世界的に有名なフィットネス機器のブランドであり、iFITはアイコン社傘下のサブブランドで、主にフィットネス製品に付随するスマートトレーニングシステムやスマートウェアラブル機器などに用いられている。

  本案件の係争商標は第三者の曹某が第28類の「知育玩具、スポーツ用ボール、リハビリ機器、フィットネス機器、加圧機器、トレーニング機器、スポーツ機器、ランニング補助機器、登山用具、合成樹脂舗装トラック」を指定商品として登録した商標「ifitfun」である。アイコン社は第28類の「トレーニング機器」、「フィットネスジム機器」などを指定商品として商標「iFIT」、「iFIT」を先行登録している証拠を引用し、係争商標に対して無効審判を請求した。国家知識産権局は審査の結果、引用商標と同一の類似群で登録された「トレーニング機器、リハビリ機器、フィットネス機器、加圧機器の商品における係争商標については無効とし、その他の同一の類似群に属さない「知育玩具、スポーツ用ボール、スポーツ機器、ランニング補助機器、登山用具、合成樹脂舗装トラック」商品については登録維持の審決を下した。

  集佳弁護士事務所はアイコン社の依頼を引き受け、当該審決に対し、審決取消訴訟を提起した。

  法院の判決:

  北京知識産権法院は審理を経て次のように認定した。係争商標の使用が認められた「知育玩具、スポーツ用ボール、スポーツ機器、ランニング補助機器、登山用具、合成樹脂舗装トラック」商品は、引用商標が使用を認められた関連商品と「類似商品・サービス区分表」上の類似群が異なるが、機能・用途、販売経路、消費対象などの面で一定の重複性または比較的強い関連性があり、同一または類似の商品を構成する。また、第三者による係争商標の登録行為は主観的に善意とは言いがたく、かつ原告およびその製品の知名度、引用商標の識別性を考慮すると、関連する公衆に係争商標の商品の出所について誤認または混同を生じさせやすい。従って、係争商標は引用商標と同一または類似商品上の類似商標を構成し、商標法第30条、第31条の規定に違反する。法に基づき無効とすべきであり、審判被請求人に対する裁定を取り消すとともに、国家知識産権局に改めて裁定を下すよう命じる。

  典型事例の意義:

  商標の権利付与・権利確定を審理する案件では通常、「商標登録用商品・サービス国際分類表」、「類似商品・サービス区分表」が類似商品またはサービスを判断する参考とされている。しかし、商品およびサービスの項目は絶えず更新されることから、類似商品またはサービスの判定もそれに伴い絶えず調整される。商標登録の無効審判審決取消訴訟では、具体的な状況を踏まえ、個別に分析を行わなければならない。本案件で商品自体の特徴、係争商標の登録者の主観的意図、実際の使用状況、混同の可能性など多方面を踏まえて総合的に判断した論証的思考は、類似案件を処理する際の参考にもなる。

 
集佳が代理を務めるインテリア繊維製品の台湾ブランド「富麗真金」家紡が湖南「富麗真金」家具をねじ伏せ、悪意の登録商標が再審でついに根絶!

 

  案件の詳細な状況:

  富麗真金家紡は1988年に台湾で創立された近代的な大型インテリア繊維製品企業である。1995年、富麗真金家紡は湖南省に全額出資した湖南富麗真金家居有限公司を設立し、中国大陸で全国的な販売網を形成し、知名度を上げた。

  湖南富麗真金家具有限公司は2007年に陳文聖氏ら自然人が設立、登記した会社である。2015年、富麗真金家紡は、富麗真金家具が陳文聖氏から譲渡された登録済の商標「富麗真金」を使用し、「台湾発祥の名門」というキャッチコピーで宣伝し、さらには富麗真金家紡のロゴに似せるために故意に繁体字の「麗」の文字を使用していることを知り、不正競争行為に該当する理由で訴訟を提起した。

  長沙市中級人民法院の一審、湖南省高級人民法院の二審を経て、富麗真金家具公司の前述の行為は不正競争にあたると認定され、本案件は2016年最高人民法院典型事例50選に選ばれた。

  上述の不正競争の紛争で勝訴した後、富麗真金家紡は相次いで富麗真金家具の2つの登録商標について無効審判を請求した。

  「富麗真金」というブランド名は、創始者であり法定代表者でもある杜富元氏と夫人の杜郭麗英氏2人の名前から「富」と「麗」の文字をとり、「真金」は台湾を離れて大陸で起業する将来に対する2人のビジョンを表している。権利確定の審決取消訴訟で、富麗真金家具公司は当該登録商標の命名について合理的な説明ができなかった。

  2019年12月、北京市高級人民法院は、富麗真金家紡公司の引用商標が係争商標“”の出願日である2016年5月以前にすでにその名が知られていたことから、係争商標を無効とすべきである旨を認定し、北京知識産権法院、商標評審委員会の係争商標を維持する判決、裁定を取り消した。

  2020年9月、最高人民法院の再審において、係争商標第1751420号“”の出願日である2001年2月以前に、富麗真金家紡公司の引用商標がすでに周知されていた状態にあり、かつ係争商標の出願人である陳文聖氏およびその個人事業主に明らかな悪意があると認定された。「著名+悪意」が5年の期限を突破し、北京市高級人民法院、北京知識産権法院、商標評審委員会の係争商標を維持する判決、裁定が取り消された。こうして、富麗真金家具公司の先願の登録商標はついに根絶に至った。

 
集佳の最新動向

 
集佳が代理を務める「国家」および「CHINA」を含む商標が再審査を通過し、顧客から感謝の手紙が届く

  先日、集佳は北京北辰会展投資有限公司から、集佳弁護士チームの不断の努力により、商標「 」が国家知識産権局の審査を順調に通過したという感謝の手紙を受け取った。また手紙には、これもまた近年、北京市管轄の国有企業において「国家」および「CHINA」の英文商標を含む商標の登録に成功した数少ない、極めて稀な事例の1つだと記されていた。