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No.203 June .28,2023
 
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安徽黄山
 
目 録
ニュース
中国国家市場監督管理総局が《知的財産権の濫用による競争の排除、制限行為の禁止規定》全文を公布!
中国の権限を与えられた機関がABC Global Book Serviceに参加
中国マカオ特別行政区の出願人が本土で特許の優先審査を申請するための試行プログラムが2023年7月より開始
中露特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長
申長雨局長率いる代表団が第16回日米欧中韓五庁長官会合に出席
注目判決
第13571777号「東来順」商標無効審判事件
北京市知識産権局が「ジペプチジルペプチダーゼ阻害薬」特許権侵害紛争に関する一連の事件を処理
集佳の最新動向
集佳法律事務所の周丹丹弁護士が2023オープンアトムグローバルオープンソースサミットのオープンソースに関する法律とコンプライアンスサブフォーラムで基調講演を行う
集佳が第13回中国国際商標ブランドフェスティバルに参加
集佳が昨年に続きAsia IP 2023年度中国知的財産権大賞で複数受賞
集佳が朝陽区商工業連合会の北京・内モンゴルカウンターパート支援の視察に参加、卓資県の農村振興支援に10万元を寄付
 
 
ニュース

 
中国国家市場監督管理総局が《知的財産権の濫用による競争の排除、制限行為の禁止規定》全文を公布!

 

  先ごろ、中国国家市場監督管理総局は《知的財産権の濫用による競争の排除、制限行為の禁止規定》を改正、公布した。当該規定は2023年8月1日より正式に施行される。

  2015年に制定された《知的財産権の濫用による競争の排除、制限行為の禁止に関する規定》と比較すると、以下の内容について重点的に改正・改善が行われている。

  第1に「知的財産権の濫用による競争の排除、制限行為」の内容が拡充された。知的財産権を行使する方法を用いた独占契約の締結、市場支配的地位の濫用、競争を排除、制限する効果がありまたはその可能性がある企業結合の実施などの3種類の独占行為が規制範囲に含められた。

  第2に知的財産権の行使を利用した独占行為の実施の認定規則が整備された。2022年に改正された独占禁止法に基づき、知的財産権の特徴と管理監督の実情を踏まえ、関連市場の定義付け、市場支配的地位の認定と・推定、関連の独占行為の認定、企業集中審査の考慮要素および制限条件の付加の具体的な類型などの内容を改善し、詳細化することにより、規則の先導性、運用性が強化された。

  第3に知的財産権分野の典型的、特殊な独占行為に対する規制が強化された。例えば専利の共同管理に関する規定が改善され、専利の共同管理の実体および専利の共同管理の構成員による専利の共同管理を利用した独占行為が禁止された。規格の制定および実施過程における関連の独占行為に対する規制が強化され、市場支配的地位を有する事業者が標準必須特許を用いて「パテントホールドアップ」を実施することが禁止された。

  全文:知的財産権の濫用による競争の排除、制限行為の禁止規定

  (出典:IPRdaily)

 
 
中国の権限を与えられた機関がABC Global Book Serviceに参加

 

  7月6日、第64回世界知的所有権機関加盟国総会の開催期間に、中国と世界知的所有権機関の協力50周年の記念活動の開幕式の席上で、中国の権限を与えられた機関のAccessible Books Consortium(ABC)Global Book Serviceへの参加に関するセレモニーが開催され、中央宣伝部の張建春副部長が世界知的所有権機関のシルヴィ・フォルバン事務局次長に中国盲文出版社、中国盲文図書館と世界知的所有権機関が署名した、権限を与えられた機関に関する協定を手渡した。この2機関はすでに中国国家版権局が公布した《利用しやすい様式による視覚障害者への作品提供に関する暫定規定》に基づき告知的な届出を行い、かつ中国の権限を与えられた機関として初めてABC Global Book Serviceに参加した。

  中国による《マラケシュ条約》の承認およびABC Global Book Serviceへの参加は、《視聴覚的実演に関する北京条約》締結後の世界知的所有権機関と中国の協力の継続的な推進におけるもう一つの重要な節目となる大きな出来事である。

  (出典:中国知的財産権情報ネット)

 
 
中国マカオ特別行政区の出願人が本土で特許の優先審査を申請するための試行プログラムが2023年7月より開始

 

  中国国家知識産権局は試行プログラム形式により、マカオ特別行政区の出願人の便宜を図るため、本土における特許の優先審査に関する措置を開始する。

  この試行プログラムによると、2023年7月1日より、マカオ特別行政区の永住者、マカオ特別行政区商法典に基づき設立された会社およびマカオ特別行政区のその他の法人または組織は、国家知識産権局専利局広州代理事務所および深セン代理事務所を通じて出願関係書類を提出することができ、関連要件を満たした特許出願は本土で優先審査を受けることができる。

  この試行プログラムが適用される特許出願は、マカオ特別行政区の出願人による、本土で実体審査段階にある特許出願であり、その技術分野は《専利優先審査管理弁法》(国家知識産権局令第76号)に該当する技術分野であり、出願分類コードは《戦略的新興産業分類と国家専利分類参照関係表(2021)(試行)》の範囲に該当する。

  マカオ特別行政区の出願人は、国家知識産権局専利局広州代理事務所または国家知識産権局専利局深セン代理事務所のサービス窓口に専利優先審査の申請書類を直接または郵送で提出することができる。ただし、同一の専利出願の優先審査申請を2か所の代理事務所に重複して提出してはならない。具体的な申請手順については、広州代理事務所または深セン代理事務所のウェブサイトおよびマカオ特別行政区の出願人の本土での特許優先審査申請ガイドラインで確認することができる。

  参考資料:マカオ特別行政区の出願人の本土での特許優先審査申請ガイドライン.doc

  (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
中露特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが延長

 

  中国国家知識産権局とロシア連邦知的財産権・特許・商標庁による共同決定を経て、2023年7月1日より中露PPH試行プログラムが無期限で延長され、本試行プログラムの参加要件および手順は引き続き中露PPHガイドラインに従うものとする。

  (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
申長雨局長率いる代表団が第16回日米欧中韓五庁長官会合に出席

 

  現地時間6月12日から15日まで、第16回日米欧中韓五庁長官会合が米国で開催された。中国国家知識産権局の申長雨局長が代表団を率いて出席した。

  今回の一連の会合には持続可能なイノベーションに向けた政策対話(Sustainable Innovation Dialogue)、五庁長官・ユーザー会合および五庁長官会合などが含まれる。五庁長官は協力プロジェクトの成果および今後の作業計画を承認し、未来の協力の重点について議論を行った。会合では共同声明が採択され、五庁協力のビジョンの内容が更新され、「持続可能な未来を共同で築く」ことが五庁協力目標に取り入れられた。

  (出典:中国国家知識産権局政務WeChat)

 
 
注目判決

 
第13571777号「東来順」商標無効審判事件

 

  事件の概要

  請求人:北京東来順集団有限責任公司

  被請求人:劉玉志

  請求人の主な理由:被請求人には明らかに主観的な悪意があり、本件商標は請求人の商標「東来順」に対する複製、模倣を構成するものであり、商標法第13条の規定に違反する。

  審理を経て、商標局は、本事件の請求人が本件商標に対して無効審判を請求した時点で、本件商標の登録日からすでに5年が経過していると判断した。商標法第45条の規定によると、請求人は本件商標の出願日以前にその商標「東来順」がすでに関連公衆が熟知していることを立証する必要があるだけでなく、本件商標の所有者に悪意があることも証明する必要がある。請求人が提出した事件証拠により本件商標の出願日以前に、「東来順」がすでに中華老字号(国が認定した老舗企業の称号――訳注)に認定され、関連公衆に広く熟知されるほどの知名度があることを立証することができる。被請求人名義の商標は複数の商品とサービスに関係し、その提出した個人事業主営業許可証に明記された事業内容を明らかに逸脱しているとともに、商標「東来順」の独創性と知名度を考慮すると、被請求人による商標「東来順」の複製、模倣における主観的な悪意は明らかであり、本件商標の登録・使用は容易に公衆を誤った方向に導き、かつ請求人の権益に損害をもたらす可能性があることから、商標法第13条第3項の規定に基づき、本件商標を無効とする審決を下した。

  典型事例の意義

  この事件は商標法第13条第3項の規定を適用することにより、非類似商品上で中華老字号商標を強力に保護し、商標の悪意ある登録行為を取り締まるものであり、中華老字号企業が知的財産権の権利行使に対する自信を深め、知的財産権保護への意識を高め、また、中華老字号企業が新たな情勢の下での新たな活力を奮い起こすよう後押しするうえで、指針としての効果的な役割を果たしている。(陳 思)

  (事例出典:中国国家知識産権局商標局ウェブサイト)

 
 
北京市知識産権局が「ジペプチジルペプチダーゼ阻害薬」特許権侵害紛争に関する一連の事件を処理

 

  事件の概要

  請求人の武田薬品工業株式会社は名称を「ジペプチジルペプチダーゼ阻害薬」とする、特許番号ZL201110006009.Xの特許権者で、本件特許は請求人が権利侵害紛争の処理を請求した時点で合法的かつ有効である。

  請求人の主張によると、被請求人の北京百霊威科技有限公司、北京邁瑞達科技有限公司は許可を得ずに、侵害製品の販売の申し出をそれぞれ行った。請求人は、上述の被請求人の行為はその特許権を侵害すると判断し、北京市知識産権局に処理を請求し、被請求人に本件侵害製品の販売の申し出の停止を要求した。2022年7月 18日、北京市知識産権局は法に基づき立件した。北京百霊威科技有限公司の弁明によると、自身が展示した化合物が請求人の知的財産権を侵害していることを知らず、すべての関連製品をすでに撤去しており、かつ市場で販売するための合法的な資格を取得するまでは、関連製品の販売の申し出を行わないことを約束した。北京邁瑞達科技有限公司の弁明によると、自身の公式サイトで本件特許に関係する化学試薬を表示しただけであり、かつ真の意味での侵害を構成しておらず、関連の化学試薬は公式サイトからすでに撤去、削除している。

  北京市知識産権局は審理を経て、次のように判断した。北京百霊威科技有限公司が関連ウェブサイト上で販売の申し出を行ったCAS番号850649-62-6、中国語の通称を「ホン(くさかんむりに本)甲酸阿格烈汀」(アログリプチン安息香酸塩)とする製品は本件特許の請求項1—3の保護範囲に該当し、北京邁瑞達科技有限公司が関連ウェブサイト上で販売の申し出を行ったCAS番号850649-61-5、中国語の通称を「阿格烈汀」(アログリプチン)とする製品は、本件特許の請求項1および請求項2の保護範囲に該当する。2名の被請求人には本件製品の販売の申し出が存在する。2022年11月2日、北京市知識産権局は2件の事件に対して行政裁決を下し、被請求人に本件侵害製品の販売の申し出の停止を命じた。

  専門家の講評

  本件は糖尿病の治療と予防に関係する医薬品の特許権侵害紛争である。技術に関する事実を明らかにするために、北京市知識産権局は技術調査官を派遣して調査意見を作成し、合議体が真摯に評議を行ったことにより、技術に関する事実は明らかで、証拠に対する考慮も全面的で、最終結論には専門性および科学性がある。請求人は日本の製薬企業であり、事件の処理は中国が知的財産権保護において国内外の企業を同一視し、平等に扱うことを示すものであり、市場の公正な競争環境の創出、ビジネス環境の継続的な最適化にとって有益である。(北京知的財産権司法保護研究会副事務局長 衣朋華)

  (事例出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
集佳の最新動向

 
集佳法律事務所の周丹丹弁護士が2023オープンアトムグローバルオープンソースサミットのオープンソースに関する法律とコンプライアンスサブフォーラムで基調講演を行う

 

   2023年6月11日午後、2023オープンアトムグローバルオープンソースサミットのオープンソースに関する法律とコンプライアンスサブフォーラムが北京経済開発区国家信創園で盛大に開催された。今回のフォーラムのテーマは「オープンソースの知的財産権の奥深い現実と洋々たる未来」であった。集佳法律事務所パートナーの周丹丹弁護士が招待を受けてフォーラムに出席し、「オープンソースソフトウェアに係る権利行使戦略と抗弁対応」というテーマで講演を行った。今回のフォーラムでは「オープンアトムオープンソース法律ハンドブックv1.0」が発表された。

 
 
集佳が第13回中国国際商標ブランドフェスティバルに参加

 

  第13回中国国際商標ブランドフェスティバルが2023年6月16日から19日まで広東省東莞市で開催された。

  集佳が複数の栄えある賞を受賞

  6月16日晩、商標ブランドフェスティバルの表彰式および歓迎レセプションが東莞リーガルパレスホテルで盛大に開催され、北京集佳知識産権代理有限公司が昨年に続き「2021~2022年度優秀商標代理事務所」の栄えある賞を受賞し、さらに2023年度「ブランド商標構築貢献賞」を受賞した。

  6月17日、「商標典型事例評論分析フォーラム」の席上、集佳法律事務所が代理人を務めた「第33類『王者栄耀』無効審判行政訴訟事件」および「OPPO権利侵害事件」が揃って「2020~2021商標代理典型事件」に選出された。

  6月19日、「中国知的財産権人材フォーラム——中国の商標人材の新たな環境の創出」フォーラムの席上、北京集佳知識産権代理有限公司が「副主任組織」、北京市集佳法律事務所が「委員組織」にそれぞれ選出され、集佳の于澤輝所長が商標人材データベース「特級顧問」、趙雷弁護士が商標人材データベース「上級顧問」にそれぞれ任命された。

  2023集佳サロン|多くの専門家が「高額賠償判決」の暗号を徹底解析

  6月18日午前、中華商標協会が主催し、北京集佳知識産権代理有限公司が協賛した「集佳サロン——『高額賠償判決』の暗号を解析する」が東莞リーガルパレスホテルで盛大に開催された。

  サロンは中関村遠見知的財産権イノベーション研究院の余暉院長が進行役を務めた。司法実務により深い視点を提供することを目的として、広州知的財産権法院の劉小鵬裁判官、広東省高級人民法院知的財産権法廷三級上級裁判官の岳利浩氏、江蘇省知的財産権保護・発展研究院副院長で南京中級人民法院知的財産権法廷前裁判長の姚兵兵氏、武漢市中級人民法院知的財産権法廷の尹為裁判長、江蘇省高級人民法院審判委員会委員で知的財産権法廷裁判長の湯茂仁氏、集佳法律事務所パートナーの侯玉静弁護士がそれぞれ「商標権侵害損害賠償の司法における認定」「商標権侵害事件高額賠償36計」「商標権侵害損害賠償額の高低の考察および考慮要素の選択」「商標事件の高額賠償判決の『暗号』」「裁量的賠償方式の司法における適用」および「高額賠償判決事件の訴訟および立証戦略」についてさまざまな観点から全面的に分析を行った。3時間以上にわたり積極的な討論が行われ、今回のサロンは円満に終了した。

 
 
集佳が昨年に続きAsia IP 2023年度中国知的財産権大賞で複数受賞

 

  先ごろ、国際的に権威のある知的財産権関連メディアの「アジア知的財産権」(Asia IP)が2023年度中国知的財産権大賞(2023 China IP Awards)の受賞者リストを発表した。集佳は知的財産権分野における傑出した活躍、業界内の評判および市場の評価により、「商標登録出願」「専利出願」「専利訴訟」および「年間権利行使事務所」の四大推奨ランキングに選出され、かつ昨年に続き「北京年間事務所」大賞を受賞した!

 
 
集佳が朝陽区商工業連合会の北京・内モンゴルカウンターパート支援の視察に参加、卓資県の農村振興支援に10万元を寄付

 

  北京・内モンゴル支援への協力をさらに促進するために、先ごろ、集佳が朝陽区商工業連合会の呼び掛けに積極的に反応し、北京・内モンゴルカウンターパート支援の視察に参加し、さらに内モンゴル自治区卓資県の農村振興支援のために10万元を寄付した。