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No.206 September .28,2023
 
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目 録
ニュース
中国国家知識産権局弁公室、「重要デジタル技術専利分類体系(2023年)」を発表
《商標登録同日出願手続ガイドライン》が公表
《商標譲渡手続に関するガイドライン》が公表
中華人民共和国最高人民法院、2023年人民法院の独占禁止及び不正競争防止に関する典型事例を公表
中国、GII技術クラスターの数で世界首位に
第14回中国・ASEAN知的財産権庁長官会議が開催される
注目判決
西門子股フン公司、西門子(中国)有限公司、寧波奇帥電器有限公司、昆山新維創電器有限公司ほかによる商標権侵害および不正競争紛争事件
広州蒙娜麗莎建材有限公司、広州蒙娜麗莎潔具有限公司と国家知識産権局の商標紛争行政訴訟監督事件
集佳の最新動向
集佳、著名な知財専門誌『The Patent Lawyer Magazine』の中国地区「2023年特許事務所トップ10」の称号を獲得
集佳パートナーの趙雷弁護士、国際弁理士連盟(FICPI)の公開フォーラムの招待を受け講演を行う
 
 
ニュース

 
中国国家知識産権局弁公室、「重要デジタル技術専利分類体系(2023年)」を発表

 

  中国共産党第20回全国代表大会のデジタル経済発展の加速に関する要求を貫徹実行し、重要デジタル技術専利の規模、構造、品質に対する統計・監視を強化し、デジタル経済の基幹・中核技術の難題解決に助力し、デジタル技術の成果実用化を推し進め、デジタル経済と実体経済の高度な融合を促進するため、ここに本分類体系を制定する。

  全文添付:「重要デジタル技術専利分類体系(2023年)」

  (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
《商標登録同日出願手続ガイドライン》が公表

 

  「『第14次5か年計画』国家知的財産権の保護及び運用計画」における知的財産権の発生源での保護強化、知的財産権の出願・登録業務の品質の管理監督強化の施策を貫徹実行し、経営主体による商標登録同日出願の関連法律の規定および審査プロセスへの理解を手助けし、商標登録出願人が信義誠実の原則に従い、商標登録出願を合理的に行うよう指導するため、国家知識産権局は《商標登録同日出願手続ガイドライン》を作成し、関連する経営主体の使用の参考に供する。

  全文添付:商標登録同日出願手続ガイドライン

  (出典:中国国家知識産権局政務WeChat)

 
 
《商標譲渡手続に関するガイドライン》が公表

 

  「『第14次5か年計画』国家知的財産権の保護及び運用計画」における知的財産権の発生源での保護強化、知的財産権の出願・登録業務の品質の管理監督強化の施策を貫徹実行し、経営主体による商標譲渡の関連法律の規定および審査プロセスへの理解を手助けし、商標譲渡出願人が信義誠実の原則に従い、商標譲渡出願を合理的に行い、商標譲渡による混同またはその他の弊害を防止するため、国家知識産権局は《商標譲渡手続に関するガイドライン》を作成し、関連する経営主体の使用の参考に供する。

  全文添付:商標譲渡手続に関するガイドライン

  (出典:中国国家知識産権局政務WeChat)

 
 
中華人民共和国最高人民法院、2023年人民法院の独占禁止及び不正競争防止に関する典型事例を公表

 

  9月14日、最高人民法院は、2023年人民法院の独占禁止及び不正競争防止に関する典型事例を公表した。今回は、独占禁止事例5件、不正競争防止事例5件を含む合計10件の典型事例が公表された。

  独占禁止の典型事例5件のうち、市場支配的地位の濫用事件3件では、不当に高い価格、取引の制限、不合理な取引条件の提示、取引の拒否など4種類の濫用行為に係わるものであり、独占契約事件2件では、それぞれ垂直的合意と水平的合意にかかわるものである。事件は、医薬、葬儀、自動車販売、建築材料などの業界にかかわり、いずれも人々の生活に密接に関連するものである。不正競争防止にかかわる典型事例5件の事件は、不正競争の一般条項の適用、混同、虚偽広告、ノウハウの侵害、およびインターネットの不正競争をめぐる紛争などの類型が含まれている。事件がかかわる分野には、家電製品、ショートビデオ、オンラインゲーム、飲食店のレビューなど、消費者の生活消費分野と、診断試薬などのハイテク分野の両方が含まれている。

  関連リンク:2023年人民法院の独占禁止及び不正競争防止に関する典型事例

  (出典:中華人民共和国最高人民法院)

 
 
中国、GII技術クラスターの数で世界首位に

 

  世界知的所有権機関(WIPO)が、このほど事前に公表したグローバル・イノベーション・インデックス(GII)2023「科学技術クラスター」のランキングによると、世界の科学技術クラスター上位5位はすべて東アジアにあり、中国が3つを占めた。世界の科学技術クラスター・トップ100の中で、中国は科学技術クラスターの数が最も多い国となった。

  データによると、2023年には東京-横浜が世界最大の科学技術クラスターとして首位に立ち、深セン-香港-広州、ソウル、北京、上海-蘇州のクラスターがそれに続いている。

  中国に加えて、他の中所得国の科学技術クラスターも力強い成長を実現しており、特にインドはトップレベルの科学技術クラスター4か所を有し、そのうちチェンナイとバンガロールでは、発明者とサイエンスライターの密度の増加率が最も高い。ブラジル、インド、トルコなどの新興国の科学技術クラスターは、特に急速に成長している。

  (出典:中国国家知識産権報WeChat)

 
 
第14回中国・ASEAN知的財産権庁長官会議が開催される

 

  9月16日、広西チワン族自治区南寧市において、第14回中国・ASEAN知的財産権庁長官会議が開催された。中国国家知的財産権局の申長雨局長が会議を主宰し、ASEAN知的財産協力作業部会議長・ラオス商工省知的財産局のPHOUNESAVATH局長が会議に出席し、スピーチを行った。中国国家知的財産権局の盧鵬起副局長、ASEAN事務局市場統合局の黎光蘭局長、およびASEAN10か国の知的財産権当局の責任者が出席した。

  会議では、中国側代表から報告された「2022~2023年度中国・ASEAN知的財産権協力作業計画の実施状況」を聴取し、「2023~2024年度中国・ASEAN知的財産権協力作業計画」の審議・採択が行われた。

  (出典:中国国家知識産権局ウェブサイト)

 
 
注目判決

 
西門子股フン公司、西門子(中国)有限公司、寧波奇帥電器有限公司、昆山新維創電器有限公司ほかによる商標権侵害および不正競争紛争事件

 

  基本概要

  洗濯機商品への登録を認可された本件登録商標「西門子」は、西門子股フン公司(シーメンス。以下、「西門子公司」という)と西門子(中国)有限公司(以下、「西門子中国公司」という)が専用権を有し、長期の使用を経て比較的高い知名度を有する。西門子公司と西門子中国公司の「西門子」という商号も一定の影響力を持つ。寧波奇帥電器有限公司(「奇帥公司」という)は、その生産販売する洗濯機製品、製品のパッケージおよび関連宣伝活動において「上海西門子電器有限公司」の標識を使用した。個人独資企業である昆山新維創電器有限公司(「新維創公司」という)は、前述の被疑侵害製品を販売した。西門子公司および西門子中国公司は、奇帥公司、新維創公司の前記行為が、その登録商標専用権を侵害し、かつ不正競争を構成したことを理由に本件訴訟を提起し、経済損失1億元および合理的支出16万3,000元の損害賠償を請求した。一審の江蘇省高級人民法院は、奇帥公司、新維創公司の行為は商標権侵害および不正競争を構成すると判断し、西門子公司および西門子中国公司の賠償請求を全額支持した。奇帥公司らはこれを不服として控訴した。

  最高人民法院は二審で、奇帥公司が洗濯機本体、商品のパッケージおよび宣伝活動において「上海西門子電器有限公司」を使用し、西門子公司に対して商標権侵害および不正競争防止法第6条第2号、第4号に定める不正競争行為を構成すると判断した。奇帥公司が訴訟中に権利侵害行為に関連する財務資料の提供を拒否したことに鑑み、一審法院は本件に関するメディアの報道内容を売上総額の計算根拠とするとともに、売上総額の15分の1で被疑侵害製品の売上比率を計算し、賠償額を決定したことは不当ではない。入手可能な証拠では、権利侵害による利益および損失を証明することはできないが、奇帥公司が被疑侵害製品の生産、販売により得た利益は不正競争防止法第17条第4項に定める法定損害賠償の最高限度額を明らかに超えていると認定するのに十分であり、西門子公司および西門子中国公司の企業名は比較的高い知名度を有し、奇帥公司が有する明らかな主観的悪意、権利侵害規模、権利侵害の継続期間、および洗濯機製品の利益率などの要素を総合的に考慮すると、一審で決定した賠償額は不当ではない。最高人民法院は二審で、上告を棄却し原判決を支持する判決を下した。

  典型事例の意義

  本件は、模倣・混同行為を取り締まる典型事例である。本件において、人民法院は、他人に一定の影響を与える企業名称中の商号および登録商標と同一または類似する標識を商号として使用し、かつ経営活動に携わる行為が不正競争防止法第6条に定める不正競争行為を構成すると判断した。また、入手可能な証拠では権利侵害による利益および実際の損失の具体的な金額を証明できない場合に、人民法院は賠償金額を決定するために考慮する要素を明確化した。本件の裁判は、混同行為の認定、賠償金額の計算などの法律適用の問題について模範的な意義を有するものである。

  (事件出典:最高人民法院[2023年人民法院の独占禁止及び不正競争防止に関する典型事例])

 
 
広州蒙娜麗莎建材有限公司、広州蒙娜麗莎潔具有限公司と国家知識産権局の商標紛争行政訴訟監督事件

 

  基本概要

  請求人(一審第三者、二審控訴人、再審請求人):広州蒙娜麗莎建材有限公司(以下、「建材公司」という)、住所:広東省広州市。

  請求人(一審第三者、二審控訴人、再審請求人):広州蒙娜麗莎潔具有限公司(以下、「潔具公司」という)、住所:広東省広州市。

  その他当事者(一審原告、二審被控訴人、再審被請求人):蒙娜麗莎集団股份有限公司(以下、「蒙娜麗莎公司」という)、住所:広東省仏山市。

  その他当事者(一審被告、二審控訴人):国家知識産権局、住所:北京市。

  本件係争商標は、第4356344号商標「M MONALISAおよび図形」であり、広東蒙娜麗莎新型材料集団有限公司(以下、「新型材料公司」という。本件二審の期間中、「蒙娜麗莎公司」と改名)が2004年11月10日に登録出願し、2008年9月14日に、第11類「ランプ、調理器具、圧力鍋(電気加圧調理器)、洗面所(水洗便器)、腰掛便器」などを指定商品として、登録が許可された。

  本件の引用商標は、第1558842号商標「蒙娜麗莎Mona Lisa」であり、広州現代康体設備有限公司が1999年12月28日に登録出願し、2001年4月21日に、第11類「蒸気浴設備、サウナ設備、浴室装置」などを指定商品として、登録が許可された。2012年4月18日に建材公司と潔具公司に譲渡された。

  第1476867号商標「M MONALISA蒙娜麗莎および図形」は、南海市樵東陶磁有限公司が1999年7月12日に登録出願し、2000年11月21日に、第19類「非金属床タイル、タイル、建築用非金属壁タイル、建築用パネルタイル」などを指定商品として登録が許可され、2011年6月28日に登録者は新型材料公司に変更された。

  2012年3月30日、建材公司、潔具公司は係争商標に対して旧国家工商行政管理総局商標評審委員会に紛争解決を申請し、係争商標と引用商標、第3541267号商標「monalisaおよび図形」が類似商品において類似商標を構成することを理由に、係争商標の取消しを申し立てた。2013年11月25日、商標評審委員会は商評字[2013]第116692号「第4356344号商標「M MONALISAおよび図形」に関する紛争裁定書」(以下、「係争裁定」という)を発行し、次のように判示した。係争商標の指定商品である「調理器具、圧力鍋(電気加圧調理器)、洗面所(水洗便器)、腰掛便器」と引用商標の指定商品は類似を構成しており、係争商標と引用商標は、類似商品に使用される類似商標を構成し、2001年に改正された《中華人民共和国商標法》(以下、「商標法」という)第28条の規定に違反しており、指定商品「調理器具、圧力鍋(電気加圧調理器)、洗面所(水洗便器)、腰掛便器」において係争商標を取り消し、その他の商品においては維持するとの判決が下された。

  新型材料公司はこれを不服とし、行政訴訟を提起した。この訴訟で、新型材料公司は、「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」の両指定商品の登録維持を求め、その他の不許可の商品の登録維持を求めないことを明確に要求した。

  北京市第一中級人民法院は一審で以下のように判断した。第1476867号商標は新型材料公司の基礎商標であり、当該商標と係争商標は図形、英語の称呼において完全に同一である。第1476867号商標の指定商品「タイル」と、係争商標の指定商品「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」は類似商品であるとすべきである。第1476867号商標は指定商品「タイル」において馳名商標(日本の「著名商標」に相当――訳注)と認定されており、その商業信用は係争商標においても維持することができる。係争商標と引用商標は全体の視覚効果において明らかに異なっており、類似商標を構成しない。係争裁定を取り消し、商標評審委員会は新たな裁定を下すべきである。

  商標評審委員会および建材公司、潔具公司はこれを不服とし、北京市高級人民法院に控訴した。二審期間中、新型材料公司の社名が蒙娜麗莎公司に変更された。2016年6月8日、北京市高級人民法院は二審判決で、係争商標の指定商品「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」と、引用商標の指定商品「蒸気浴設備、サウナ設備、浴室装置」等は類似商品を構成せず、係争商標と引用商標の標章は、その構成要素や全体的な外観が大きく異なり、類似商標を構成しない。また、第1476867号商標の指定商品「タイル」における商業信用は係争商標で維持することができ、関連公衆は関連商品において係争商標と引用商標を区別することができ、商品の出所の誤認・混同を生じさせないと判断し、控訴を棄却し、原判決を維持する判決を下した。建材公司、潔具公司は再審を請求したが、再審請求は却下された。

  係争商標は以下の通り。

  

  検察機関の職務履行のプロセス

  建材公司、潔具公司は、二審判決を不服として、北京市人民検察院に監督を申請し、同院は審査を経て最高人民検察院に控訴した。2021年11月11日、最高人民検察院は、本件二審判決に事実認定および法律の適用に誤りがあるとして、最高人民法院に控訴した。最高人民法院は北京市高級人民法院に再審を命じた。2022年6月14日、北京市高級人民法院は、係争商標と引用商標は、類似商品に使用される類似商標を構成するとした判決を下した。蒙娜麗莎公司が提出した証拠は、本件係争商標の登録出願時に、その第1476867号商標がすでに高い知名度を持っていたことを証明するには不十分であり、しかも第1476867号商標は、係争商標および引用商標の指定商品である第11類商品とは異なる商品類別に属する第19類に登録されており、異なる商品における商業信用は、当然他の類別の商品で維持することはできない。蒙娜麗莎公司が提出した証拠は、その第1476867号商標の「タイル」商品上の知名度に基づいており、係争商標が「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」商品において引用商標と客観的に十分に区別できることを証明するには不十分である。従って、「洗面所(水洗便器)、腰掛便器」を指定商品として係争商標を登録したことは、商標法第28条の規定に違反する。北京市高級人民法院の再審では、本件二審判決と一審判決を破棄自判し、蒙娜麗莎公司の請求を棄却した。

  この事件は、最高検察院知識産権検察弁公室が設立されて以来初の、控訴によって原判決変更に成功した行政訴訟監督事件である。

  指導的意義

  (一)類似商品および類似商標の認定については、商標が商品または役務を識別するために使用する中核的な機能に基づくものでなければならず、関係公衆に誤認・混同を生じさせやすいかどうかの審査および判断に重点を置くべきである。

  (二)商標登録人は、その登録したそれぞれの商標に対してそれぞれ独立した商標の専用権を有し、その前後に登録した商標との間に継続関係があることは当然ではなく、司法実務においては、商標の継続的登録の適用条件を正確に理解しなければならない。

  (三)検察機関が知的財産権事件を取り扱う場合、一般的に類似事件検索を実施しなければならない。類似事件検索は、係属中の事件の基本事実、争点、法律の適用において類似性を有する有効な法律文書を検索し、かつ検索された類似事件文書を参照または参考にして事件を処理するものである。

  (事件出典:最高人民検察院)

 
 
集佳の最新動向

 
集佳、著名な知財専門誌『The Patent Lawyer Magazine』の中国地区「2023年特許事務所トップ10」の称号を獲得

 

   このほど、世界的に有名な法律メディア「CTC Legal Media」傘下の中核的な知財専門誌『The Patent Lawyer Magazine』が「2023年特許事務所トップ10」ランキングを発表し、集佳知識産権代理有限公司は、特許分野における質の高いサービスと優れた業績が認められ、中国地区「2023年特許事務所トップ10」の称号を獲得した。

 
 
集佳パートナーの趙雷弁護士、国際弁理士連盟(FICPI)の公開フォーラムの招待を受け講演を行う

 

  2023年10月4~7日、第21回国際弁理士連盟公開フォーラム(The FICPI 21st Open Forum)が英ロンドンで盛大に開催された。集佳パートナーの趙雷弁護士は同フォーラムの招待を受け、専門家チームの専門家として10月5日の議題「多国間知的財産権条約の発展」に関する専門家討論セッションに参加し、講演を行った。